遺産を相続するときは「うっかり脱税」に要注意

遺産を相続するときは「うっかり脱税」に要注意 故人から財産を相続する際には事前の準備が物を言います。
遺産は親族の生活を助けてくれる貴重な存在であると同時に、時として大きなリスクを伴うものです。
適性な相続処理が行わなければ課税が追加されることも珍しくありません。
頻発しているケースとしては、把握していない遺産が見つかり税務署に指摘されることがあげられます。
たとえ悪意がなかったとしても結果的には脱税です。
こうなれば法律に定められた税金を余分に支払う羽目になり、せっかくの財産も目減りしてしまうことになります。
また相続税そのものを認知していない人も多く、後から厳しく指導されることもしばしばです。
こうした事態を防ぐためには遺産を残そうとする本人が相続に対する備えを進めておくことが大切になります。
まずは自分の所有している財産をしっかりと把握して、その後遺言書を残しておくことが基本です。
手続きや必要になる資料が膨大になることも予想されるため法律の専門家に助力を仰ぐことは欠かせません。
適切なアドバイスに従って準備を進めていけば、煩雑な作業も分かりやすくなり迅速化が図れます。
もしも意思の疎通が図れない状態に陥ってしまえば事態の混迷化は避けられません。
早めに大事なことを済ませておくことが、遺族間のトラブルを防止する秘訣です。

相続の話し合い…委任状の書き方

相続の話し合い…委任状の書き方 相続の際は、複雑な手続きがたくさんあり多くの手順を一つずつ踏むことが求められます。
このような時には、法律の専門家に諸手続きを依頼する方法があります。
手間が省ける上に間違いなく手続きが行えるので、利用する方も多くいらっしゃいます。
この際に必要となるのが委任状です。
委任状には、委任される専門家の住所氏名をはじめ、登記申請の目的やそれに伴う日付および原因を明記します。
また、被相続人の住所氏名や対象となる不動産の表示、対象の範囲なども細かく記載されます。
なお、記載する署名は必ずしも直筆でなくても問題ありません。
記載する要件を満たしていれば、パソコン等を利用してご自身で作成することも可能です。
相続の諸手続きで実印が度々登場しますが、この場合に押印する必要はありません。
実印を押印する必要があるのは、その所有権を放棄する側の人とされている為です。
作成する場所については、公正中立な第三者の立ち合いも義務付けられていませんので、自宅で作成して郵送等で司法書士等の専門家に渡すこともできます。
委任状は大変重要な書類で難しそうな印象を受けてしましますが、きちんとポイントを理解して押さえておけば、作成も容易です。

相続には遺産分割協議書の作成が必要になります

土地や不動産、預金などを所有する人がなくなったときは名義を変更する必要があります。このような相続をする人のことを相続人と呼びます。その人が遺産をどのように分割するかをさだめた文書のことを遺産分割協議書といいます、作成するにあたっていくつかの注意点があります。まずは相続人全員の印鑑が必要ということになります。
ですから子供の人数が多いとか、婚姻が何度も行われた、認知した子供が別にいるなど人間関係が複雑になると、どこまでも相続人の所在を探すことになりいつまでたっても、遺産分割協議書が作成できないということになります。
さらには、人数が多くなったり財産が多い少ないに限らず、だれがどの程度もらえるのかということで、もめることが多くなります。ですからもめることを避けたいのであれば、財産の所有者が生前に遺言書を用意しておいたり、生前贈与などをしておくと、トラブルを避けることができます。その場合も弁護士や税理士などに資産について適切なアドバイスをうけるといいでしょう。

相続問題を法律事務所の弁護士に相談することのメリット

家族の集まりにも参加せず何事においても非協力的だった長男が急に出しゃばってきて遺産を全て一人占めしようとしている、突然のことだったので遺言書は残されておらず兄弟間で話し合っても話がまとまらず遺産分割協議が一向に進まない、売れないであろう不動産や借金があるので相続放棄も選択肢に入れなければならないなど、遺産相続にまつわる問題があり解決できずに困っているという方は多いのではないでしょうか。
そんな方の問題に寄り添い迅速に解決できるよう手助けしてくれるのが弁護士です。法律事務所の弁護士に相続問題の相談をすることによってもたらされるメリットとしては、遺言書が無くても遺産分割協議書がスムーズに進み第三者に問題解決を依頼することで冷静になれる、大切な家族が亡くなってしまい悲しみを堪えながら役所の手続きや遺品整理などをしている時期に物理的負担が軽くなり精神的にも楽になる、プロの目線から様々なアドバイスをしてもらえて各種手続きも代行してくれるなどがあります。

法定相続人も知らなかった故人のFX口座で追証金が発生した時

個人投資家人口の増加とともに、実際の証券会社の店舗に出向かなくとも、WEBから口座の申し込みや売買が簡単にできる、オンライン証券の人気が高まっています。
便利ではありますが、故人が生前にオンライン証券口座を開設していることを周囲に知らせていなかった場合、全ての相続手続きが終わってから口座の存在や遺産に気づくこともあり遺族は注意が必要です。気づくきっかけとして多い理由が、FX口座で追証金が発生し証券会社から支払いの連絡が来て、初めて故人がFX取り引きをしていたことを遺族が知るケースです。
オンライン証券は確定申告に必要な年間取引報告書さえ、郵送ではなくWEB上からダウンロードする形式なので、遺族が口座の存在に何年も気づかないままということも少なくてありません。わざとFX口座の存在を隠していたわけはでないなら、特に莫大な課徴金がかせられるわけではなく、追証金は負債なので相続を放棄することもできます。

相続の法的手続きは弁護士や司法書士に依頼するべき

日本は超高齢社会に突入し、高齢者の割合がどんどん高くなっています。ただ、人の寿命には限界があるので、今後は亡くなる方が増えてくると予測されています。親などが亡くなった場合、相続の問題が発生します。そこで、相続の法的手続きについてアドバイスがあります。それは法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼することです。
正しく手続きができていないと効果が発生しないケースがあるため、よく分からないのに適当に行ってしまうのはダメです。弁護士などであれば詳しい知識を持っているので安心です。また、相続は遺産トラブルなどが発生する可能性があるため、トラブルを解決してもらうことができるメリットがあります。注意点は相続分野を得意としている弁護士や司法書士を選ぶことです。不得意にしている人を選んでしまうと、上手く解決できない可能性があります。費用が少し高くなっても、信頼して任せることができる弁護士などを選ぶべきです。

相続の問題は頼れる弁護士に解決してもらう

遺言書が無いので遺産分割協議が難航し言い争いが絶えず泥沼化する、故人が多額の謝金を抱えていたことが判明し売るに売れない不動産もあり相続放棄を考えなければならない、父親が他界し残された母親の面倒をみることを条件に遺産を多くもらおうとする長男が鬱陶しいなど、相続にはありとあらゆる厄介な問題がつきまといます。
相続が決定しないと進められない手続きもたくさんありますので、問題はなるべく早めに解決しなければなりません。
遺産分割協議が進まずこじれてしまった場合は、頼れる弁護士に相談すべきです。
法律事務所の弁護士に相談すれば的確にアドバイスしてくれますし、各種申請書の作成や手続き代行もしてもらえるので物理的負担が軽減され、時間的な余裕と気持ち的な余裕が生まれます。
法律事務所選びをする際は、相続に強い弁護士がいるかどうかが大事な比較ポイントとなります。頼れる弁護士を味方につけて、問題の早期解決を目指しましょう。

相続問題を早急に解決したいなら弁護士に相談

遺言書が作成されておらずそれに相当するメモなども一切残されていないので遺産分割協議が進まず滞っている、久しぶりに兄弟が全員集まったのに遺恨が残るほどの大喧嘩が勃発して最悪の雰囲気になってしまった、長男が自己中心的な振る舞いで遺産を独り占めしようとするなど、第三者が介入しないと解決できそうにない相続問題を抱えた場合、法律事務所の弁護士に相談して解決してもらうのがベストな選択です。
弁護士に相続相談をすることのメリットについてですが、遺産分割協議が円滑に進み名義変更や不動産登記など早めに次のステップへと移行できる、価値が無い売れない不動産の処分の仕方などを細かくアドバイスしてくれる、各種手続きを代行してもらえるので物理的な負担と精神的ストレスが軽減されるなどがあります。
役所への届出や色々なサービスの解約や遺品整理や各方面への通知など、家族が亡くなった後はやることが山積みです。弁護士の力を借りて負担を少しでも減らしましょう。

相続の権利が取り消しになるのはどんな場合か

法定相続人は、民法に基づき故人の遺産をもらえる権利を持ちます。しかし、場合によってはその権利が取り消しになることがあります。まず遺産を独占しようと他の相続人の命を奪ったり、奪うことができなくても凶行に及び刑に処されると権利を失います。自分が手を下さなくても、犯人を知っていて黙っていたら同様の対応になります。
あとは、被相続人に遺言の内容を変えさせようと恐喝や詐欺を行おうとしていたとか、行ったというときも対象です。自分に不利になる遺言を、隠したり捨てたりするのも駄目です。
ここまでのことは強制的に権利を失う行為であり、一度決定したら権利を復活させることは不可能です。
それに対して、被相続人の意思で取り消されることもあります。虐待や屈辱を与えたとか、ギャンブルで借金をした、犯罪を行った、不貞行為をした、財産目当てで結婚をしていたといった場合です。

ただし、そのためには家庭裁判所への申立などやるべき手続きがあります。こちらは、やってしまったことを許してもらい権利を復活させることができます。

相続に関してはセミナーに参加して色々と情報を集める

自分の死後財産のことで身内で諍いが起こるのではないかと心配している人がいますが、その場合には遺言書を作成すれば良いのでそれほど心配することはないです。
ただ遺言書は書き方を間違えると大変なことになるのでこの点に関しては注意する必要がありますが、今では弁護士などが無料でセミナーを開いているのでそういったところに参加するのも一つの方法です。
大切なことは相続について関心を持つことでそれにより様々なことを知ることができますし、金銭問題だけではなく不動産の問題などについても勉強することができます。
今まで懸命に働いて貯めて来た財産をどうするか考えるのはとても良いことでそれにより色々なことが分かりますし、相続に関しても様々な知識を学ぶことができるのでこれほど良いことはないです。
ですので分からないことがあったらセミナーなどに参加して専門家から話を聞いて、大切な自分の財産はしっかりと考えるようにした方が良いです。

相続出来る人は何親等まで認められているのか

相続の時に気になるのが何親等までが相続人として認められているかですが、まず必ずなるのが配偶者で内縁関係・事実婚関係のカップルに対して一定の保護はありますが、法律上の配偶者だけが法定で決まってます。常になりますが、血族の中で一番順位が高い人と共に行うのが原則です。
第一順位は直系卑属(子や孫)で、胎児・認知した非嫡出子・養子縁組をした養子なども当てはまります。
一人でも子供がいる場合は次の順位の人には権利は与えられません。子供が多数いるときには第一順位の権利を等分して分け合い、血縁の有無・年齢などの差別はなく全員が等しい割合です。既に子供が亡くなっているときには孫が代襲します。
第二は父母・祖父母で、子供や孫がいない場合で、父母が健在なら父母の方が優先されて、実の親以外に義理の親も含まれます。
第三は兄弟姉妹で、これは子・孫・父母・祖父母もいないときで、被相続人の配偶者の兄弟などは原則権利はないです。兄弟姉妹だと直近1代に限って代襲が認められていて、甥姪まではなる可能性はあっても異母・異父の兄弟姉妹だと少なく設定されてます。

相続にあたっては負の遺産がないかどうかを確認する

相続といえば亡くなった人が生前に持っていた財産をその血縁者が受け継ぐことであり、かならずメリットがある行為ととらえられがちですが、実際にはそうともいいきれない部分があります。たしかに現金や預貯金、国債や株式などはすべて価値ある遺産であり、たとえ相続税を支払ったとしても手元に残る部分は多いはずです。
しかし生前の借金で返済しきれていない部分であったり、別の人のためにした連帯保証人の契約にもとづく債務であったりと、なかには負の遺産とも呼べるものが存在していることはたしかです。
これらの負の遺産も何も手続きをしなければ同様に相続をすることになりますので、かえって本人のものではない負債を抱えて困難に直面してしまうケースがあります。
このようなことを防ぐためには、まずは遺産としてどのような内容のものが含まれているのかをしっかりとチェックしておくことがたいせつです。その上で負の部分のほうが多ければ、裁判所で相続放棄の手続きをすることも考えられます。

相続トラブルを避けるために認知症対策が重要

家族であってもお金が絡むことでトラブルになるケースが多く、その中でも相続に関するトラブルは多く存在しています。血のつながった親子や兄弟であっても、お金が絡む事で衝突になる場合が多いことを理解しておく事が大切です。
そのため自分自身の財産の相続問題にならないために、対策しておくポイントとして認知症対策があります。遺言書を残しておけば大丈夫と考える人もいますが、遺言書を書いた際に認知症だったから無効と判断されてしまうケースも多いです。
そうならないためにも遺言書を作成する前の対策として、医師に判断してもらい意思能力があるとされる診断書を出してもらうという方法があります。
また診断書と共に、遺言書を作成するさいは管理も含めて第三者に依頼できる任意後見制度などの利用などもポイントの1つです。
お金が絡むとどうしても人はトラブルになることを理解し、自分の遺産を自分の意思でどのように残すのか、その意見が通るように対策しておく事が重要といえます。

相続トラブルを回避するための遺言書制作のポイント

遺産などを相続する場合に、残された遺族間でトラブルになる事はとても多いです。そのため自らの遺産をどのように残すのか、明確に意思を残す方法として遺言書の制作は有効的となります。
残された遺言があるからこそ相続に関するトラブルを回避する事ができ、問題なく遺産を分ける事ができるケースも多いです。
ただし遺言書を作る上で抑えておくべきポイントも多くあるので、しっかり対策した上で残しておく事が重要になります。
まず遺言に残したからといって全てが有効というわけではなく、必要な手続きなどが必要なので法律に基づいて作る事が大切です。残せる内容などもなんでも良いというわけではなく、法律に定められた内容のみに限定されるという点もあります。
遺言を残すためには遺言能力も求められるので、年齢なども考慮して作るという事が大切です。1人で全て作成するのは困難なので、プロの方に依頼するなどして制作するのが安全であり確かな方法ともいえます。

相続対策は早い時期から始めるのがおすすめ

相続税の対策をするのなら、早い時期から始める方がお得になります。逆に言うと亡くなってしまった後だと、できることは限られてしまいます。
例えば財産を生前贈与する場合には贈与税がかかりますが、年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。それを何年も続けていけば、かなりの節税効果が期待できます。亡くなる直前に初めてもあまり大きな効果はないので、早い時期から始めることが重要です。
また、相続の際に節税対策として養子縁組をすることがありますが、亡くなる直前に養子縁組を行うと税務署から不審に思われることもあるので注意が必要になります。被相続人の意志に反して勝手に行ったのではないかと勘繰られることもあるからです。
思わぬトラブルを引き起こす要因になるので気を付ける必要があります。少しでも節税対策をしたいという時は、税理士など専門家に相談してみるのがおすすめです。どんな対策が有効なのかをアドバイスしてくれます。

相続税を安く抑える秘訣は?いざという時に焦らないために!

相続というとなんだか大変そうというイメージを持っている方も多いですよね。祖父母や両親が亡くなった時はお葬式、遺産整理と慌ただしくすぎていくものです。人間、悲しい時には良い判断ができなくなってしまいます。前々から相談し備えていくことが大切です。今回は相続税を安く抑える秘訣と題して、相続について学んでいきましょう。
まず、有名な物としては生前贈与を活用するという手段があります。ただし、税務署によって贈与でなく相続と認定されてしまうこともあるため、銀行振り込みにする、書面でいくら渡したか残しておくなど対策が必要になります。
さらに良い方法としては、生命保険にかけるという方法があります。本人名義の生命保険にしておいて受取人を子供や孫にしておくと500万円までは非課税となります。また、保険料支払い者を受取人にしておけば、保険金受け取りは一時所得扱いになりますので、支払い人を確認して生命保険に投資しておくというのは良い方法でしょう。
また、子供や孫に生命保険をかけるという手段もあります。この場合は故人が死亡した時点での解約払い戻し金に対して課税がされます。解約払い戻し金が低額である保険に加入しておけば節税になります。

血の繋がった実子の相続順位は高く定められている

血を分けた実の子供である実子は相続において順位が高く、父や母の遺産を受け取ることができます。
配偶者が存命の場合には2分の1を割合として認められ、配偶者が存命ではない場合にはすべてを取得することになるでしょう。もちろん複数人の実子が相続人として存在している場合には、それぞれ均等に割り振るなどの計算をする必要があります。親族関係がスムーズである場合、実の子供が親の遺産を相続することに問題は発生しないはずです。一方で実の子供ではなく養子であった場合にも、同じように遺産を受け取ることができる場合があります。養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組が存在しており、それぞれ遺産の受け取りについて違いがあります。普通養子縁組の場合は実親と養親の両方の相続人となり、特別養子縁組の場合には実親の遺産はもらうことができません。きちんと手続きをしてあれば、遺産をもらえる立場としては、実の子供も養子もそれほど違いがないということになるでしょう。

相続で問題が生じないようにするために遺言状を

自分が亡くなった時に遺産争いにならないかと不安になることはありませんか。万が一に備えておくという必要があるのかもしれません。また、遺産争いにはならなくても、自分の財産をどういう風に使って欲しいのかという希望がある人も多いのではありませんか。一番介護を頑張ってくれた人に多めに遺産を配分して欲しいというようなこともあるでしょう。相続の際に問題が生じることは珍しくはありません。だから、遺言状を残しておきませんか。
スムーズに相続できるようにする良い方法ですが、書き方を間違えてしまうと無効になりますので注意が必要です。書面で残すことになりますが、自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言とがあります。いずれにしても日付や印鑑などがないと有効にはならないので注意してください。遺族に遺産を相続したくないということもあるかもしれません。遺留分が分け与えられることはありますが、遺言状に寄付したいことなどを書いておくとその通りになります。

相続開始から期限10か月で最初に着手すること

最初に着手するのは、まず遺言書の有無を確認することです。今後あらゆる手続きが遺言状の有無で左右されます。ある場合は分配内容が記載されていて、被相続人の全財産も把握できます。遺言状が無い場合は故人の全財産を負債も含めて漏れなく調べます。次に故人の戸籍謄本を手に入れます。
役所に行き使用目的が相続である旨を伝え、原戸籍も手に入れます。これですべての相続人が把握できます。
各相続人は自分の戸籍謄本と住民票と印鑑証明も手にいれましょう。住民票にはマイナンバー記載のものが良いです。
ここで重要なのは、すべて一度に数部入手することです。故人に金融資産が3か所にある場合、戸籍謄本と印鑑証明と住民票のコピーでは無く原本がそれぞれ計3部必要な場合があります。
その他に土地や有価証券など、そのつど原本が必要になる場合があるので、全財産を把握後に手続きする必要のある分を一度にまとめて取得することをお勧めします。
土地の名義変更が必要な場合は、故人が亡くなったと記載された故人の住民票も必要です。
遺言状が無い場合は、遺産分割協議書を作成することになります。手続きを弁護士や税理士に依頼する場合でも、戸籍謄本などの公簿の取得は自分で行う必要があります。

負債のある人が亡くなった場合に使われる相続放棄

借金のある人が亡くなった場合、残った負債も相続の対象となります。借金などの負債もまた遺産の一部として扱われるため、相続人は財産以上の借金を抱えてしまう可能性もあります。
この場合は亡くなった人に代わり、借金の返済をしていくことになるでしょう。
受け取る予定の財産よりも借金が多い場合には、相続放棄という方法を使うことができます。家庭裁判所に相続放棄の申立を行うもので、申立が認められれば放棄することができます。ただし基本的には放棄には借金だけではなくその他の財産も含まれるため注意が必要です。
プラスの財産だけを受け取り、借金は放棄するということはできないため、申立をする際には収支について十分に考慮することが重要です。
また、いつでも申立ができるわけではなく、3ヶ月の期限が設けられています。
この期限を過ぎると放棄はできなくなってしまうため、家族や親族とは普段から財産について話し合いをしておくことが大切になります。

相続における代襲相続とは何か。その詳細について。

代襲相続とは、財産を残して亡くなった人の子が既に他界している場合に、亡くなられた人の孫や甥・姪が相続人になることを言います。
この範囲は2つあります。①死亡した相続人の直系卑属の場合②死亡した兄弟姉妹の子の場合です。 ①の場合、養子であっても実子と同じ扱いになりますが、養子の子が対象になるかは生まれた時期により異なります。養子縁組の後に生れた養子の子は直系卑属となりますが、縁組の前に生まれたいわゆる連れ子の場合は直系卑属にはなりません。
②の場合、仮に兄弟姉妹の子である姪・甥が既に亡くなっていたとしても、その姪・甥の子供はこの範囲には含まれません。
また、相続人の死亡以外でも、相続欠格や排除で権利を失った場合も含まれます。欠格とは、遺言書の偽造や破棄をした場合、詐欺または脅迫によって遺言書を作成させるなどの犯罪行為や不正をした場合に権利を失う制度です。
排除とは、亡くなった人に対して虐待をした場合などに亡くなった人が家庭裁判所に請求したり、遺言に書いたりして権利を失わせる制度です。
もっとも、放棄をした場合は含まれません。 なお、代襲相続人が受け継ぐ財産の範囲は、被代襲者の分をそのまま引き継ぎます。

有価証券の相続に対する話し合いがうまくいかない場合

相続の時に親族間でトラブルが発生する理由の一つに株式や有価証券の取り扱いをどうするのかで、話し合いがうまく進まないといった問題があります。
売却して現金を確保し、親族間で遺産遺産分割協議を行うのか、あるいは株や証券をそのまま1人の人に相続させるのか、判断が分かれるからです。
どうしても話し合いが難しい場合は、弁護士に相談するといいでしょう。弁護士であれば双方の事情を確認し、最適な問題解決方法をアドバイスします。他の親族がすべて納得したうえで遺産分割を行うことが必要となるため、まずは相続に対して詳しい弁護士に相談することが重要です。
株式などをそのまま手続きする場合は、証券会社への手続きが必要となります。基本的には名義変更となるので、証券会社へ相談して手続きを行ったほうがいいでしょう。
税金対策などをも考慮して、最適な方法で分割を行うことが親族間にとっても大変良い方法とされているため参考にしてください。

相続の時に税務調査が入る可能性はあるのか

相続税の税務調査とはどのような物なのか、具体的にどの程度まで調査をするのか気になる人は少なくありません。概略でもある程度調べておくことで、税の申告漏れなどないようにすることができます。一般的には遺産分割が発生してから約2年から3年のうちに税務署から連絡が来ることが多いです。
全ての遺産分割で税務署からの連絡が来るわけではありません。基礎控除額の範囲内で確定申告が不要な場合には、申告する必要ないうえに連絡も来ないので安心してください。
一般的に連絡が来るのは申告額を間違えている人、恋に税金逃れのために隠ぺいしている可能性が疑われている人などが対象です。
この場合、税務署職員が遺産を残した人や遺産を受け継いだ人の自宅などを訪れて調査します。突然訪れることはなく、事前に電話連絡をして訪問してくるため、映画などのようなことにはなりません。
なお、対象は相続人全員です。亡くなった方の年収に対して納税額が少ないなどの場合が対象となります。

相続税を減額するために満たさなければならない決まりごととは?

相続税の算出には、意外と知られていない決まりごとがあります。その代表的なものは、小規模宅地等の特例です。これは土地の評価額が減額される制度になります。
価格の高いエリアで土地付きの住宅に住んでいた場合は、評価額が高くなってしまい相続税を納めるために長く住み続けた家を売却する事例が多発していて、それを防ぐためにこの制度ができたのです。
特定居住用宅地等の土地を例に挙げると、330平方メートルまでの面積で条件を満たすと評価額を80パーセントも減らすことができます。
ただし子どもではなく配偶者が相続する必要があったり、税の申告期限前に売却をしてはいけないといった細かい適用要件が定められているのです。
また小規模宅地等の特例を適用させるには、税の申告書とは別に専用の書類を添付しなければならないといった決まりごともあります。
期限があることなので、締め切りが迫っている場合は、相続税の申告に特化した税理士に依頼するようにしましょう。

被相続人の死亡当時胎児だった子供は遺産を受け取れるか

遺産を受け取る人、すなわち相続人となる人の範囲は法律で定められていますが、一般的には亡くなった人の配偶者や子・孫・親などが思い浮かびます。
そしてこれらの人はもちろん、権利の発生当時に存命であったことが前提条件となります。
それでは、亡くなった当時にまだ生を享けていない人、つまりおなかの中にいた赤ちゃんはどうなるかというと、結論から言えば胎児にも相続権はあります。
通常、法律上の権利能力は人にしか与えられません。
したがって、すでにこの世にいない人やまだこの世に生まれ出ていない人は法律上の権利を有しないというのが大原則です。
しかしながら相続に関する法律には例外規定があり、故人が死亡した当時おなかの中にいれば、出生と同時に死亡時にさかのぼって権利を有すると定められています。
そのため、仮に複数の相続人がいる時は、胎児が出生してから死亡時にさかのぼって遺産分割協議を行うこととなります。
と言っても生まれたばかりの赤ちゃんが協議に参加するのは現実的でないため、その場合は法定代理人を立てて協議を行います。

相続は資産家以外の人も真剣に対応しないといけない

相続は資産家や財産がたくさんある家庭だけが意識してやることのようなイメージがありますが、実際には殆どの家庭でやっていかないといけないです。
資産価値が殆どないような家でも相続しないといけませんから、そのような家の所有者になると固定資産税などを負担しないといけなくなります。
空き家にしていても所有者になれば最低限の管理を求められますし、近隣に迷惑をかけている場合はクレームを入れられてしまうような可能性も高いです。
権利を放棄をすることでそのような価値がないような不動産を持たずに済みますが、相続が始まってから3ヶ月以内に必要書類を揃えて裁判所へ申し立てないといけません。
自力で対応するには短い期間しか用意されていませんから、基本的には弁護士にサポートをお願いしたほうが安心です。
資産家で価値がある財産をたくさんの子供などに遺産として残す場合も、基本的には専門家にサポートをお願いしたほうがスムーズに問題を解決することが可能です。
どのような家庭でもお金が関わることだけに、事前に準備をしておかないと残された家族に迷惑をかけてしまうようなことも想定できます。

相続で遺言を改ざんすると権利を失うことになるので要注意

遺産をのこして家族の誰かがなくなると、しばしば遺言をのこしていることがあります。自筆証書遺言では家族に内容を明らかにしていないことも珍しくなく、遺産整理の過程で偶然発見されることもよくある話です。
遺言の内容は基本的に自由ですが、生前の人間関係が反映されていたりすると相続人の誰しもが満足できる中身であることも想定されます。
具体的にはきょうだいの誰かに偏頗して、遺産を多く帰属させる内容であったりすると遺言の存在を障害に思う人が出てくることもあります。そこで遺言の内容に納得できないからといって、中身を改ざんしたりすると、相続権をすべて失うことになります。
特に自筆証書遺言では裁判所で検認手続きという証拠保全手続きを経由することが必須なので、改ざんしても裁判所で発覚することもあるわけです。
仮に遺言の中身に納得できないときは、遺留分を請求するなどして対処するべきであって、絶対に遺言の中身に手を加えるようなことはしないでください。

胎児がいる場合における相続関係はどうなるの?

相続が発生した場合、配偶者及び直系卑属が原則相続人となります。直系卑属がいない時は、直系尊属が権利者となり、直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が権利を有することになります。ちなみに配偶者は直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合でも、権利を失いません。
では、故人に子である胎児がいた場合はどうなるでしょうか?この点について民法上明文の規定があります。民法886条第1項によって「既に産まれたものとみなす」と規定されています。
但し、この「産まれたものとみなす」というのは、出生後に故人の死亡時に遡って相続人たる地位を有しているという意味であり、妊娠中に母親が代理して遺産分割協議を行うことが可能というわけではありません。
従って、故人に子である胎児がいる場合、出生を待ってから遺産分割協議をする必要があります。なお出生後に、子の親権者である母親も権利を有している場合は、母親と子の関係は利益相反となりますので、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てしなければなりません。

相続における遺留分減殺請求権とは何かについて

相続に関する問題は、色々な事でトラブルの原因となります。問題となるのは、被相続人がすでに亡くなっていてその意志をはっきりとすることができない点です。
トラブルを解決するためには、相続人や相続人と推定される人たちがきちんと話し合いを行う必要があるのですが、特に大きな遺産などがある場合においてはなかなか決着がつかないということがほとんどです。
特に深刻な問題が発生するのは、遺言などにより遺産が法定に定められたものと著しく異なるような配分がされた時です。そのような際に行使されるのが遺留分減殺請求権と呼ばれるものです。
具体的にどのようなことが行われるかと言うと、例えば親が亡くなった際に遺産の全てを兄弟のうちの一人に渡すような遺言があった場合、均等に分配を行った際における半分の金額を遺留分として請求することができます。
この遺留分については、関わる人によって異なってきますので注意を行う必要があります。忘れてはいけないポイントとして、兄弟の遺産の遺留分については、他の兄弟は請求できないということです。

郵送による相続税関係の申告書類の提出について

親などの故人からの遺産を受取り分配する際には様々な手続きが必要となってきます。まず必要となってくるのが、親がどのような遺産を持っているかということも確定です。
またその評価額についても明らかにする必要があります。そのようなことが明らかになった後に行うべきことが、遺言書の存在の確認です。
遺言書には、相続人に分配すべき遺産や額などについて記載がなされているのですが、そのようなことがはっきりしない場合については受取人の確定ということを行わなければなりません。このようなことが明らかとなって初めて遺産分配の手続きを行うことが可能になります。
このような手続きを行う際に、不動産などを遺産として持っていれば登記を確認したりその評価額を明らかにする必要が出てきます。
また受取人の確定の際においても、近くに住んでいない場合には様々なやり取りをしなければなりません。このような手続きにおいて書類のやり取りが必要になってきます。
これらのことに加えて、相続税の申告なども行わなければならないのですが、自分が住んでいる所と個人がなくなったところが異なるのであれば簡単に行き来することはできません。そのような際には申告書類を郵送することも可能です。

相続の手続きを簡略化するための制度について

相続の手続きには、遺産分割のために不動産の名義変更や預貯金口座の名義変更をする必要があります。登記所や金融機関へ戸籍関係の書類を提出しなければいけません。
近年、登記がされていないままの不動産が増加し、空き家や所有者不明土地として問題となっています。登記の手続きとして家族関係を証明するための戸籍関係書類の束を都度提出する必要があり、口座が複数ある場合にも手続きがたくさんありました。
平成29年より証明書1枚だけで手続きを簡略化できる法定相続情報証明制度が新たに始まりました。この法定証明制度は、法務局により交付される認証文つき法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで手続きの面倒な負担を減らすことができる制度です。
一覧図の写しは法定相続人についてを登記官が証明した書類となります。ただし、遺産分割協議やその放棄があった場合には、別途遺産分割協議書などの書類が必要になるので注意しましょう。
本制度は不動産ではなく、銀行預金だけの場合でも有効ですが、払い戻しについては金融機関によるので確認しましょう。

相続が発生した後に行われる税務署の調査について

家族に相続が発生した場合、葬儀や銀行での預金に関する手続き、保険の請求などさまざまな作業を行わなければなりません。
バタバタとして忙しいためよく分からないまま突き進んでしまうかもしれませんが、資産に関する手続きは後々税務署の調査が入ることもあるため丁寧に行っておく必要があります。
きちんと申告手続きを行って、正しくの納税をしておくことが重要です。自分一人で正しく作業できるか不安だという人は、税理士や司法書士など専門家の力を借りながら手続きするのが良いかもしれません。
相続が発生した時には、保有資産額に応じて相続税を納付する必要があります。亡くなった人が保有している基礎控除額の範囲内であれば特段申告をする義務はありませんが、基礎控除額以上の預貯金や不動産などを保有している場合は金額に応じて納税しなければなりません。
贈与も場合によっては相続資産とみなされる可能性があり、税務署の調査で指摘されることが多いので注意しておきましょう。

相続が発生した場合に心得が必要な内容とは何か

人間は限られた時間しか生存することしかできず、いずれは誰も終焉を迎えてしまいます。その場合に残された家族などは亡くなった人の全ての案件について整理をすることであり、その代表が相続になるでしょう。
人間が生存していれば当然に金銭の収益が起きますし、その金銭で不動産などの資産を購入する場合もあり、これらは所有者がいなくなると法的な手続きを行わなければ国庫に没収されてしまいます。
そのために死亡者の権利関係で最初に実施するのが相続になるケースがほとんどですが、その対象者になるのは限定的で知識についても熟知していないことがあるので、実際に受け取ることになると心得が必要になる部分があります。
相続はメリットになる資産しか無いと考える人は少なくありませんが、ここには借金などのマイナスなものも含まれていて、借金だけを省いた残りの部分だけを受け取るという方法は選択できません。
この借金については法律の規定で時効が成立して解消されているケースもありますが、調べてみなければ効力が残っているかわからないというのが現実です。
このような理由から相続人になって遺産を受け取るのであれば、どのような遺産が出てきても対処できるという心得が必要になっているのは間違いありません。

相続をするときにはどのようなケースが考えられるのか

自分の親等がなくなった場合には、考えてもいなかったような事態が起こります。それは相続が発生すると言うことです。
親が病気などの場合には少し位は意識していたかもしれませんが、なくなるとは思っていなかった場合にいきなり相続の話になると寝耳に水状態と言っても良いかもしれません。そのような場合には、どのように相続するケースがあるかを知っておきましょう。
1つが単純承認と呼ばれるものになります。これは、そのまま親の財産を引き継ぐことを意味しているわけです。この時、プラスもマイナスもどちらも引き受けることになると考えて間違いありません。
プラスとマイナスのことであり、マイナスとは借金のことを意味しています。
借金だけ返済したくないと言うのであれば、限定承認を行うことが必要です。限定承認は、1部分だけ限定して承認をすると言うことであり、全体を引き継ぐものではありません。
そして最後は、完全に放棄すると言うものが存在します。放棄をする場合は、絶対的な決まりは無いものの3ヶ月以内にしなければいけません。

相続に関する知識を持っておくといざと言う時に便利

相続は基本的には法律に従って平等に分配されるべきものですが、様々な事情によって公平に分配されないと言うケースも少なくありません。
中には自分自身には心当たりがないのに納得できない理由で分配されないと言うこともあり、この場合には様々な知識を持っておくことで泣き寝入りせずに最低限の権利を主張することができます。
法律では特定の人に正式な手続きを経て作成された遺言状を以って相続することができるものとなっていますか、それでも本来その権利を持つ人は遺留分請求において最低額を受け取ることができます。実際にこれはあまり知られておらず、自ら一定期間内に請求をしないとその権利を失ってしまうため、注意をすることが必要です。
また様々な事情で被相続人が亡くなったことが知らされていないと言う場合でも、法律ではなくなったことを知った日からきさんして一定期限以内に請求を行えば分与を受けることができることが定められています。
これらの知識を持っておくと、いざと言う時に便利です。

相続の範囲は時間の経過とともに変化する場合があるので注意が必要

父親が所有していた住宅に、父親が死亡した後も生前同居していた長男が暮らし続けるというようなことは、珍しいことではありません。
住宅の相続人は母親と兄弟だけで、誰からも文句は出ないという状況なら、慌てて手続きをする必要もないように感じます。
しかし、そのような場合でも、相続の手続きはとっておくことが大切です。
具体的に言うと、対象不動産の名義を変更しておくということです。
その理由は、放置しておくとその住宅に対して権利を持つ人の範囲が変わってしまうからです。
兄弟にも相続が発生すると、権利を持つ人が増えることになります。
売却などを検討する状況になった時に名義変更をしようとしても、対象になる人が増えていて手こずってしまう場合もあります。
放置していても何も問題が無い状況は、手続きをすることにおいても楽な状況であることが多いです。
面倒が増える前に、適切な対応をしておくことで、後で困らない状況にすることが出来ます。

歴史を見るとかつては家督相続という制度が存在していた

歴史を振り返ると旧民法では家督相続という制度があり、一人の家督相続人が前戸主の一身に専属するものを除き前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承認するものです。
武家は長子が単独相続していたので明治初頭にも華族・士族も同じ仕組みで一般庶民も同様でした。
ただ、法令はなく太政官布告や太政官指令の形で明治31年に制定された旧民法でも武家法的なこの方法を承継してました。
第一順位は家族たる直系の卑属でその中で第1に親などの近い人を先に、第2に親などが同じなら男子が先、台に親などの同じ男子または女子の間だと嫡出子を先に、第4は親等同じ嫡出子・庶子です。
私生子の間だと女子でも嫡出子か庶子なら、私生児男子よりも先になり、第5に同じ順位の間で年長者となります。
また、妾腹の男子は正腹の女子より先の順位となり腹は借り物となり、長男が単独で相続するため次男・三男はかまどの灰一握りさえも分けられることがありませんでした。
子供が親の家を継ぐときには放棄も出来ず、直系卑属は債務超過があっても放棄が出来ずに家名は継がないといけない家のための制度です。

相続で遺産分割が上手くいかないときは民事調停が利用出来る

遺産分割で相続人同士で話し合いをしても折り合いがつかない場合、家庭裁判所の民事調停を利用出来ます。
これは遺産分割調停と言って、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が中立公正な立場で当事者双方から言い分を平等に聞いてから、調整に努めて具体的な解決策を提案して話し合いでスムーズに解決できるように斡旋する手続きのことです。
遺言書がないと相続人全員で遺産分割協議を行いますが、全員が合意しないと成立しないので纏まらない限りは遺産の売却や凍結された預金口座解約などが出来ません。
民事調停を利用するメリットは、冷静な話し合いが出来ることで、互いの認識の違い・感情の行き違いでトラブルになりやすいですが、調停だと当事者同士が直接顔を合わせないで調停委員を介して話し合いをするため互いに相手の立場を理解しながら冷静に話し合いが出来ます。
また、公正・中立的な立場で解決策の提案をしてくれ、互いが納得できる方向へと調整するので法律的にも公平で円満な解決が目指せます。

相続時の財産評価基本通達について簡単に解説します

相続税を申告する際、財産評価の基本通達が重要となります。
この財産評価基本通達とは、相続で得た財産の評価方法を示したものです。
国税庁が全ての財産の金額を評価して、相続税を割り出します。
贈与税の計算もこれを元に算出されるのが一般的です。ただし過去に最高裁判決で、例外規定が通ったケースがあります。
詳しくは税理士が得意とする分野ですが、一般人が知っていても損はありません。
まず課税される財産は、基本的に時価で評価します。遺贈で受け取った財産の全てに掛かってくる税金です。
土地などは時間の経過と共に評価額が変動するので、故人の死亡日の時価で評価するようにします。
自由な取引の上で一般的に決定する金額を指しますので、売り急いで安くした場合などは含まれません。
土地の場合は目安となる実勢価格や固定資産税評価額などを元に計算します。
遺産を受け継ぐとわかったなら、早めに時価を算出するのがトラブルにならないコツです。

相続税の節税対策として生命保険を検討してみましょう

皆さんよくご存じの通り、日本経済は長く低迷しており、少子高齢化も進む中、世界でもまれにみるレベルで国の債務が積みあがっています。
従って、財政の立て直しは喫緊の課題の一つです。
一方、長く格差が少ない社会と言われてきた日本でも、社会全体の地盤沈下が進む中、格差の是正について語られることも多くなってきました。
特に、格差が親子で引き継がれることの問題点はよく指摘されています。
こうしたことから、相続時の課税強化の動きが近年強まってきており、平成27年から変更になった基礎控除額の減額はその一環です。
この見直しによりいわゆる「普通の」家庭でも相続税の納付対象がかなり増加しました。
多額の資産を保有している超富裕層であればそれほど大きな問題ではありませんが、金融資産はほとんどないが都心部に自宅を持っているような場合、自宅の売却に追い込まれることも十分ありえます。
ですから、節税策はできる限り行いたいものですが、誰でもできる節税策として生命保険があります。
もちろん生命保険の保険金も課税対象ではあるのですが、法定相続人一人当たり500万円が非課税となります。
例えば、配偶者と子供2人が相続人で保険金総額が3,000万円だった場合、課税対象の保険金は1,500万円に減額されます。

相続問題に関しては弁護士に相談をするのが良い

身内が亡くなった場合には葬式をあげて弔う必要がありますが、その後に待っているのが遺産に関することで後でトラブルにならないようにするためにも遺族の間でよく話し合うことが大切です。
ただ話がまとまらないこともありその場合には困ってしまい悩んでしまうこともありますが、一人で考えていても解決するのは難しいので出来るだけ早く弁護士のような専門家に相談に乗ってもらうことが重要です。
相続の問題に精通した弁護士が分かりやすく丁寧に説明してくれるので心配することは何もないですし、相続人間で話が拗れてしまった場合には上手い解決策を考えてくれます。
費用に関してもどれぐらいお金がかかるのか事前に詳しく説明してくれるので安心ですし、最後まで責任をもって対応してもらえるので不安に感じることは一切ないです。
ですので相続に関することで困ったことがあったら弁護士に相談をするのが良いのですが、この道に詳しい弁護士を探すためにしっかりと情報を集めるようにした方が良いです。

社会的制裁をうけると相続に与える影響はなにがある

相続手続きにおいて社会的制裁を受けるとどのような影響をうけることになるのでしょうか。
いくつかの典型的事例をもとに考察してみます。
・遺産を所有している親を死亡させたとき、これは最も衝撃的ですが故意による殺人か、過失によるものなのかを分けて考察する必要があります。
故意に基づく死亡、つまり殺人では民法で欠格事由に該当することになるので、相続することが出来ません。
これに対し過失に起因するものならば欠格事由には該当しないことになります。
傷害致死は微妙ですが、判例によると故意に基づく殺人とは異なって、欠格事由にはあたらないとされています。
・破産手続き開始決定を受けたことがある場合は、あくまで当事者の経済的能力の破綻をしめすものにすぎません。
借金のためになくなった親などを巻き込んでいたとしても、事情は同じです。
ただし生前に親などから多額の経済的援助を受けていたりすると、特別受益者として相続財産を差し引かれる可能性はあります。

遺言書があっても相続が無効になるケースとは

遺言書があるとないとでは、その後の財産分配をスムーズにできるか大きく異なります。しかしその内容によっては相続が無効になる恐れがあり、必要事項を良く理解したうえで用意しなければなりません。
自筆であり、その文書を作成した日時が書かれ署名や押印がしてあるか、内容が明確であるかなど有効な文書となるためには様々条件があります。この他にも本人の遺言能力がない状態で書かれたものも効果がなくもし財産相続が不安な場合、自分で書き置きを残すのも悪くはないですが弁護士のような専門家に相談したほうが安心できるでしょう。
遺言書を受け取る側も注意があり、例え近親者であってもその場で開けてしまうのは避けるべきです。故人の書き置きを発見したのならまずは家庭裁判所に提出を行い、そこで検認を行わなければ過料に課される恐れがあります。
故人に借金がありそれを受け継ぐ場合、相続放棄を行えば借金の肩代わりの義務はなくなりますが手続きの前に財産を使うなどの処分をしてはいけません。これ以外に自身が相続すると分かってから3ヶ月以内に手続きをしないと放棄が難しくなるので気をつけましょう。

ペットである愛犬に相続することは可能なのか

高齢者がペットを飼う際には飼い主よりも長生きをする場合の飼育が問題になります。では、長年可愛がった愛犬等に相続することはできるのでしょうか。
愛犬等のペットは大切な家族ですが、法律的には「動産」という扱いになることから人以外に財産を相続することが出来ない日本においては直接ペットに相続することは出来ません。
しかし、それでは残された家族が心配です。そこで、「負担付遺贈」や「負担付死因贈与契約」などを利用する方法があります。
負担付遺贈とは、残されたペットの飼育をしてもらう代わりに飼育者に財産を残すというものであり、生前に新しい飼い主を決めておく必要があります。もう一つの負担付死因贈与契約は、贈与者と受贈者が生前から贈与契約を結ぶものなので、遺贈のように受贈者に受取りを放棄される心配がありません。
以上のように、残されたペットに直接財産を相続することは出来ませんが、他の方法で愛する家族を守ることをお勧めします。

相続でのトラブルで裁判沙汰になることも!?

相続でのトラブルではよく取り上げられていますが、決して他人事ではありません。
このトラブルは、額が大きいからといって起こるものでなないのです。
近年では相続に関するトラブルで裁判沙汰になったケースは少なくありません。
2021年には裁判所に持ち込まれた事案の数は6千件を超えているようです。
その遺産の総額が1000万円以下のケースが約三割、5千万円以下のケースは約四割となっています。
相続に関する原因は一つではなく、そのケースごとに違うものが多いです。
金額の問題だけでなくその遺産への思い入れの家族との差が原因のケースも多々あります。
また、その置かれている状況によってもトラブルになることも多いです。
例えば、近くに住んでいた長女が介護を日常的にしていた場合、何もしなかった長男と平等なのが認められず、協議が進まず裁判になったケースもあります。
そして、遺産の内容が実家の不動産のみのケースも協議が難しくなってくるようです。

相続において愛人はどのような扱いをうけるのか

相続が発生したときに権利者として関与するのは、配偶者やこども・事情によっては両親やきょうだいなども含まれます。
これらの関係者の権利は民法で厳密に規定されており、順序や持分なども法律を前提に進捗させていくことになります。
それではなくなった方の愛人は法的にどのような立場になるのでしょうか。
厳密にいうとこのカテゴリーには、内縁配偶者と異性関係を継続的に結んでいるだけの者、の二つを含みます。
基本的に両方ともに、相続に際して何らかの法的権利を主張することは出来ません。
内縁配偶者のなかには、籍を入れていないだけで夫婦同様の実態で生活していることもあります。
健康保険などは別ですが、相続のフィールドでは一切の遺産を承継することができないわけです。
愛人に遺産をのこしたいと考えるのであれば、遺言を作成して譲りたい財産を遺贈することが対策になります。
賃貸物件を所有などしているのであれば、生前贈与してしまうのも手です。

相続する土地は全員で相談をして登記手続きをしよう

相続を行うときには、土地の処分を必ず考えなくてはいけません。
相続人全員で不動産の分け方を話し合うことによって、初めてどういった形で手続きを進めていくのかということを判断していきます。
ここで非常に重要なのが、所有権移転登記です。
相続登記と呼ばれるものですが、これを行うときにはきちんとしたシミュレーションをしなくてはいけません。
一般的に、司法書士などの専門家に相談をして手続きをすることになるのですが間違った方法を選択してしまうと、それだけでも大きな損害になってしまいます。
実際に、この手続きは不動産の所有者が亡くなった段階でその名義を継承者に行うものに違いありませんので、これがきちんとできていないと将来的にも所有権を主張することができなくなります。
ですから、相続があった段階で必ず誰かその所有権を主張できるようになるのかを話し合いで、決めておいてから正しい続きを司法書士などに相談しなくてはいけません。

自分が愛しているペットに遺産を相続させることはできるか

遺産を相続する者の範囲は法律によってあらかじめ定められていますが、遺言書によって指定することもできます。
遺贈と呼ばれる方式を採用すれば、親族関係のないまったくの他人に財産を遺すことも可能です。
それでは、たとえば非常な犬好きであった人が亡くなる時に、自分の愛犬に遺産を受け取らせることは可能かというと、結論から言えばペットは遺産を相続することができません。
動物はそもそも法律に定める相続「人」の範囲に含まれませんし、遺贈するにしてもその財産を自ら扱う(銀行に預けたり、不動産を売却したりする)ことができないので、実行上は不可能です。
ただ、どうしてもペットに何らかの形で遺産を受け取って欲しいという時は、「負担付き遺贈」という形式を採用することである程度カバーすることができます。
これは、特定の人物に対して「自分の死んだ後は愛犬の世話を引き継ぐ」などの条件を付けてその原資となる財産を遺す旨を遺言書で指定するというものです。

相続税の申告で追徴課税されてしまう場合とは?

相続が生じた場合、一定の期間内に税金の申告をしなければなりません。申告をしない又は期限内に納税した場合でも追徴課税されることがあります。
ではどのような場合において追徴がなされるのでしょうか?まずは、税金の非課税枠以上の財産を故人が残していたにもかかわらず申告しなかった場合です。
原則として2023年5月時点では、3000万円+(法定相続人の数×600万円)以上の遺産があった場合、課税対象となります。
なお判定時期は故人の死亡時の財産が対象ですが、故人が生前に子供等に贈与した財産がある場合、その額を加算しなければなりませんので注意が必要です。従って死亡時の財産が非課税枠ないとしても贈与を受けた財産を加算すれば課税対象となることも起こりえます。
さらに相続財産の評価方法を誤って、少ない金額で計算してしまうことも追徴課税されてしまう原因の一つです。このような事態を避けるためにも、独力でやるよりは税理士に相談しましょう。

不動産相続において混乱を避けるための基本知識

不動産の取り扱いは、適切な準備と理解が必要となる相続の重要な部分です。特に大切な家族の資産を円滑に扱うためには、事前の計画が重要です。
まず全ての資産について、場所や評価額などの詳細なリストを作成することをお勧めします。これは財産の公平な分配と正確な税金の計算に役立ちます。
次に遺言を準備します。これは遺産の移転の流れをスムーズにし、家族間の争いを避ける効果的な手段です。また信託の設立も選択肢として考えられます。これにより特定の財産を保護し、特定の相続人への分配を保証することができます。
最後に門家の助けを借りることも重要です。不動産専門家や税務アドバイザーは、遺産移転のプロセスを助け必要なアドバイスを提供します。
相続は避けられない事態ですが、適切な準備と知識を持つことで、家族の未来を確実に保護することができます。家族が一丸となって相続の準備を行うことで、未来を見据え争いを避け絆を深めることができます。

国税局がおすすめする相続財産の有効な管理方法

財産の適切な管理方法は、相続税に関わる重要な要素です。 国税局では、相続財産を効果的に管理するためのいくつかのポイントをおすすめすることができます。
相続財産の評価は、相続税申告の基礎となり、正確な評価を行うためには、専門家の助言を仰ぐことが必要です。
適切な管理をするには記録の保持が必要となります。 関連する書類や契約、証明書などは、将来の税の申告や証明のために保管しておくといいです。
効果的に管理するためには、適切な節税戦略を検討することも重要となります。 財産の一部を贈与として事前に譲ることで、贈与税の負担を軽減することができるのです。
特例措置や控除の活用も節税につながる場合があります。 管理には、継続的なモニタリングと更新が欠かせません。法律や税制改正の変更により、ルールも変わる場合があるのです。
おすすめする国の管理方法を理解し、適切な手続きと節税戦略を活用することで、負担を最小限に抑えることができます。

相続手続きを行う必要がでてきたらまずは一般的なプロセスについて知ろう

相続手続きの一般的なプロセスは、まず遺言があるかどうかを調べるところからはじまります。もし、故人が遺言をのこしていた場合、公正証書としてのこしていないのであれば家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があります。
遺言の有無がはっきりしたら、次は法定相続人と故人の遺産をすべて調べて、誰が遺産を取得するかを確定させます。遺言がある場合はその内容にしたがって決めるのが一般的ですが、必ずしも義務ではなく、遺産分割協議によって財産分与の方向性を決めることも可能です。
争いが起こり、協議がなかなか成立しないときは、裁判所の調停や訴訟の手続きを利用します。
遺産の取得者が決まったあと、名義変更や登記などが必要な財産に対してはすみやかに手続きを行います。相続税を納付しなければならない場合は、納付期限までに書類を揃えて税務署に申告と納税を済ませます。
相続税の申告と納税の期限はともに、開始されたことをしった日から10ヶ月後となっています。納税が終われば、一連のプロセスは完了となります。

オンライン相続手続きでデジタル時代の新たな解決策

現代のデジタル時代において、オンライン相続手続きが注目を浴びています。
繁雑な手続きや書類作成を伴い、時間と労力を要するものですが利用することで、よりスムーズかつ効率的に遺産の処理を行うことができます。
これは相続手続きに関わる人々にとって新たな解決策となるでしょう。
遠方に住んでいる相続人や海外在住者でも、オンラインを通じて遺産の処理や書類の提出を行うことができます。
これにより、距離や移動の制約を取り払い、円滑な手続きが可能となります。
インターネットを介して必要な書類や情報を提出し、電子的なやり取りを行うことで、手続きの時間を短縮できるでしょう。
また、プラットフォーム上で相続に関する情報や指示を共有することもできます。
これにより、コミュニケーションや意思疎通をスムーズに行うことができます。
遺産には様々な財産や情報が含まれており、個人情報や機密情報の保護が必要です。
セキュアなデータ転送とプライバシーの保護に、配慮されたシステムが使用されます。
信頼性の高いプラットフォームを選ぶことで、個人情報の安全性を確保しながら手続きを進めることができます。
デジタル時代の新たな解決策として、関わる人々に利益をもたらすでしょう。
物理的な制約を超え、距離や時間にとらわれずに手続きを進めることができます。
また、セキュリティの観点からも信頼性の高いシステムを選ぶことが重要です。

相続は親族以外でもできるのか それ以外の人に財産を渡す方法は

相続するにあたり、対象は親族以外でも可能なのかという点は気になるところかと思います。
結論から言いますと、法定相続人になれるのはその配偶者と血族だけであり、それ以外は不可能です。
これは民法によって定められていますので、知人・友人はもちろんのこと、子の配偶者であってもそれは同様になります。
ですが、自分の子供たちはまったく世話をしてくれなかったが子供の配偶者にとても世話になった、あるいは近所の人が献身的にサポートしてくれたというケースがあります。
そんな時には、世話をしてくれた人に自分の財産を残したいという人も少なくありません。
ではそんな時はどうすれば良いかというと、遺贈というかたちで遺言書を作成し、財産を譲る相手と内容を記入すれば、法定相続人以外にも財産を渡すことが可能になります。
ただし、財産のすべてを遺贈することができない点には注意してください。
なぜなら、法定相続人には遺留分というものがあり、遺留分侵害額が請求されれば、かならず支払わなければならないためです。
かつ、のちのちのトラブルを防ぐためにも、遺言書は公証役場で公正証書にして残しておくのが賢明でしょう。

失踪宣告したものの被相続人が生きているときはどうなるのか

長期間行方不明になっていたり、災害に遭遇して生きている見込みが低いと考えられるときには、失踪宣告という制度を利用して法律上死亡したものとみなす制度が存在しています。
普通失踪は7年間音信不通が継続した場合に、裁判所は失踪宣告をして法律上死亡したものとみなすわけです。
特別失踪は災害や戦争などの危難に遭遇し、1年以上経過しても生死不明のときに、危難が去ったときに法律上死亡とみなします。
その結果、失踪している当人に帰属している遺産に対して相続手続きをとることが可能になるわけです。
例えば不動産であれば、相続人に登記名義をすることも可能です。
ところがまれに失踪宣告を言い渡された当人の生存が判明することがあります。
この場合に相続登記などすでに終了した法律行為の有効性が問題になります。
この点民法は当事者にあたえる影響の大きさを考慮して、取引当事者の双方が失踪宣告対象者が生きていることを知っている(悪意)ことがないかぎり、既存の取引行為は有効と規定しています。

相続財産を愛犬に渡すことは可能なのだろうか

世界をみまわすと犬や猫などのペットに相続財産を渡すという法的対応が可能になっている国もあるようです。
天涯孤独で親戚も頼りになる知り合いも身近にいないという状況では、縁もゆかりもない人や国家に遺産を渡すくらいなら、伴侶になったペットに遺産を残したいと考えるのもそれなりに理由のあることです。
この点日本の法体系では相続財産を愛犬に渡すなどの対応は不可能になっています。
すべての私的権利関係を規律する民法は、自然人(人間)と法人の二種類にのみ権利能力を認めています。
権利能力とは確定的に所有権などの権利の帰属が認められる能力のことです。
犬や猫などのペット類は、自然人でも法人でもない存在(動産類)なので権利能力を観念することができないので、財産を愛犬に渡すといった対応は不可能です。
現実的には引き取り手のないペットを預かっている団体に、一定の金額を寄付して自分の死後の世話や管理を遺言でゆだねておくという対策が考えられます。

相続の問題を解決するために弁護士などに相談に乗ってもらう

最近特に問題となっているのが相続に関することで、自分が亡くなった後に親族の間で諍いが起こるのではないかと心配し遺言書を遺しておくケースが増えています。
司法書士や行政書士などが中心となって無料で遺言書の書き方に関する講座を開いていますし、その他様々な相談事に関して親身になって対応しているので相続の問題を解決する方法がわかり安心している人も多いです。
中には遺言書を遺すことに抵抗を感じている人もいてその場合にはその人が亡くなった後トラブルになることもありますが、この問題に詳しい弁護士などが事に当たり上手く解決するケースが沢山あります。
相続に関しては法律に詳しくないと対処するのは難しく税金の問題も絡んでくるので大変ですが、この道に精通している人に話を聞けば上手くいくことが多いです。
誰にも相談することができずに悩んでしまうことが多いのが相続問題ですが、一人で考えていても良いことはないので困ったことがあったら弁護士などに話を聞いてもらうようにした方が良いです。

令和6年4月から相続登記は義務化されます

相続登記はこれまでは、申請するのは自由にまかされていました。申請しないからといってペナルティを課されるわけでもなかったわけです。
しかし最近では国家が放任する政策を漫然と放置していることのマイナス面が強く意識されるようになっています。
事実九州全域の免責に相当する土地が、長期間にわたり相続登記されないまま放置されていることが明らかにされているほどです。
その結果、自然災害での復旧工事や公共事業を進捗させりための用地取得において、大きな支障をきたすようになっています。
そこで法律改正により、これまでの姿勢を180度転換し、義務化されることになったわけです。仮に名義人が死亡したことを知った日から3年を経過しても、そのままの場合過料処分の対象にされる可能性があります。つまり行政庁から、事実上の罰金である過料処分を受けるリスクが現実のものになるわけです。
もっとも義務化されることで、放置される状況がどれほど改善されるかは未知数といえます。

相続とは一体いつの期間までそして、いつまで続くのだろう

相続とは、死亡した人の財産を法律や遺言に基づいてその人の親族や指定された人に分配することです。遺産継承は、死亡した人の財産がある場合に発生しますがその期間はいつからいつまでなのでしょう。
一般的には遺産継承は死亡した人の死亡日から始まります。この日を遺言開始日といいます。開始日には、遺言人が誰であるかや遺言財産がどれくらいあるかが確定します。
開始日からすぐに財産を受け取れるわけではありません。財産を受け取るためには遺言手続きを行う必要があります。
遺留分手続きとは、誰であるかを公的に証明したり財産を分割したり税金や債務を支払ったりすることです。遺留分手続きには様々な種類がありますが最も一般的なものは、戸籍謄本や遺言書などの書類を用意して法務局に相続登記を申請することです。
遺留分手続きには時間がかかることもありますがそれでも無期限に行えるわけではありません。法律では、相続開始日から3ヶ月以内に相続登記を申請することが義務付けられています。
これらの期限を守らないと遅延損害金や延滞税などのペナルティが発生する可能性があるでしょう。

相続人になってから必要に応じて行う節税対策とは

相続人にとって節税対策とは、税金の負担を軽減するための大切な対策です。 日本では、遺産を引き継ぐ人が貰う財産の額に合わせて税金を支払う義務を負います。
大切な家族の税負担を減らすためにも、生前の相続対策が重要になります。 大切な人が亡くなって所有している財産を受け継ぐ場合には、遺産の額によって課税対象になる可能性があります。
家族の負担を軽減するために相続税対策を行う場合は、様々な方法を選択できます。 生前贈与や不動産評価の活用、マンション経営なども選択肢に入ります。
生きている間に無償で財産を渡す生前贈与は、税金の節約に繋がります。 生前贈与は、計算方法が異なる一括贈与と暦年贈与に分類されています。
日本ではサラリーマン大家が注目を集めていますが、マンションやアパートの経営も相続税を節約できます。 賃貸マンションや賃貸アパートは評価額が住宅よりも低く、一定の要件を満たすと特例が適用されます。
遺産を受け継ぐ人にとって節税は重要な対策ですが、過度な節税は否認されるリスクもあります。

相続で不利な状況を回避する方法は2つ存在する

相続の中で、権利者が不利な遺産状況になっている場合にはそれを回避する方法が実は2つ準備されています。
まず、限定承認と呼ばれているものです。これは、財産と借金のバランスを比較して財産の方がより多く残っている場合に限定的に行える手続きのことです。
遺産の場合は、負債も抱えなくてはならないケースがありますので財産上で承継できるお金が多い時にだけこの方法を用いることで、効率的に権利者が有利となる立場を取ることができるようになります。
同様に、故人が多額の借金を持っていた場合にはそれらを全て放棄したいと考えている人も少なくありません。
そこで、相続では相続放棄と呼ばれる手続きも準備されています。残された遺産を継承することができなくなりますが、その相続に関連する全ての権利を放棄できるようになりますので、今後はトラブルに巻き込まれることがなくなります。
ですから、トラブルを回避する方法としては非常に有効な手続きに違いありません。

相続対策として節税のための方法を調べてみよう

相続をするためには、贈与税というものを支払うことがあります。
贈与税には、「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の2つがあるのですが、おおよそ行われているのは暦年課税制度だといえます。
暦年課税制度は、1年間にもらった財産の合計額が「110万円以下」なら贈与税はかからないそうです。
なので、節税のためには110万円以下を意識して、わけて贈与すると良いでしょう。
ちなみに、110万円を超えても18歳以上が親や祖父母からもらった財産の贈与税は、軽減されることになります。
ほかにも、特例で贈与するという方法もあるようです。
特例制度を使えば、一定額まで非課税で贈与をしても税金を必要としないといことです。
たとえば教育資金贈与の非課税措置なら上限が1500万円、結婚や子育て資金贈与の非課税措置は上限1000万円となっています。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は上限1000万円です。
他にもあるので、ぜひ調べて節税しましょう。

相続法の大改正の渦中にあるので制度もかわる

ここ3年ほどの間に民法相続編の規定に大きな改正が加えられており、従来の在り方からは大きく様変わりを見せています。
普段は法律に無縁の生活を送っている方でも他人事ではないので、重要な相続登記の義務化と国庫への土地貴族制度について確認しておきましょう。
従来は故人名義の不動産登記名義を移転するのは任意にゆだねられていました。
しかし当事者の自由にすることで、原罪では九州一体の面積に相当する土地の名義人が行方不明という状況を招いています。
来年令和6年4月以降は、相続登記が義務化されることが予定されているようです。
名義人が死亡したことを知った時から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
もうひとつの国庫貴族制度ですが、相続を契機に所有権を取得した不要な土地について国庫に返納することをみとめるというものです。
ただし法務大臣の承認が必要で、負担金として最低でも20万円を支払う必要があります。

相続でよくみられる詐欺と知っておくべき対処法

相続は身内で行うことですが、残念ながらトラブルに発展することが珍しくないのが現状です。
中には、詐欺行為を働いてまで自分に有利な状況をつくろうとする人もいます。
典型的な詐欺行為としては、相続財産を隠すということが挙げられ、他の関係者には分からないようにして独り占めを目論む行為です。
離れて暮らしている親族には、把握しづらい財産も多いので、知らないまますべての手続きを終えてしまうこともあります。
また、生前贈与を受けていながら、その事実を隠すことも実質的には同じ結果になる行為です。
遺言書を隠したり廃棄したりすることもあり、時には偽造や改ざんも見られます。
当然すべて違法行為ですし、何より故人の遺志に背く行為なので決して許されることではありません。
自分自身が行わないことは言うまでもないですが、被害者にならないことも大切です。
専門家の助言を受けて対応するか、可能なら故人が亡くなる前に公正証書という形で遺言書を残しておくと、故人の希望を反映した相続ができます。

相続の相談に行く前に準備するポイントとは

相続は、遺産の分割や債務の処理などのさまざまな問題が発生する可能性があります。そのため残された家族に対して相続に関するトラブルを避けるためにも、法律事務所に相談に行くことがおすすめです。
いざ法律事務所に訪問しようと考えても、どのように相談内容をまとめて話せばいいのか、持参するものはあるかなど、気になることは多いでしょう。
まずは、相続の相談の目的を明確にすることが大事なポイントです。例えば、遺言書の作成を依頼したいのか、相続人調査をお願いするのか、遺産分割協議のサポートをしてもらいなどです。その内容によって弁護士の対応や提案も異なります。
目的が定まっていなければ、弁護士から適切なアドバイスを受けられない可能性もありますし、時間の無駄になってしまいます。
必要な資料を準備することも忘れてはいけません。具体的には、戸籍謄本や財産目録、借金の証明書や遺言書などです。
あらかじめ、どのような書類が必要になるかを弁護士に確認して持参すると適切な対応をしてもらえます。

相続を放棄することで生まれる2つのメリット

一般的に、相続を放棄するメリットは以下の2つが存在します。まず、借金を抱えなくても済むようになるという大きな魅力です。
相続は、権利者にとって不利になるような状況下であっても手続きをしなくてはならないというわけではありません。
例えば、借金を多く抱えた状態で亡くなった人がいた場合、そのまま相続の手続きをすると負債も全て権利者が抱える可能性が高くなってしまいます。
このような場合は、権利を放棄することでそれら全てのトラブルから身を引くことができるメリットが生まれます。
さらに、一度このような手続きをするとその後でトラブルに巻き込まれる可能性がなくなるという魅力も大きいです。
仮に、権利者同士で何らかの問題があった場合でも一度権利を放棄すると権利関係が全くなかったことになりますので、そのトラブルに巻き込まれる可能性がなくなるからです。ですから、安定した生活ができるようになるためこうした手続きは非常に重宝されている現状です。

相続と事業承継の違いを明確に理解するための基礎知識

相続は一般に、亡くなった人の財産が法律や遺言に基づいて後継者に引き継がれる法的なプロセスを指します。
一方で事業承継は、企業経営において後継者が現経営者から事業を引き継ぎ、経営の継続を目指す活動を言います。
共に後継者へのサービスや資産の引き継ぎという点において類似していますが、その性質と目的には顕著な違いがあります。
相続が私的な財産の範囲内で行われるのに対し、事業承継は企業の持続的な成長と発展を図るための公的な性格を持ちます。
違いをしっかりと把握し、事前に計画を練ることが重要です。
事業承継では経営計画や相続税対策も必要ですが、相続であれば財産評価や相続税の申告が主な焦点となります。
また相続には相続放棄という選択肢も存在しますが事業承継にあたっては、事業の存続を優先するため、同様の選択をすることは稀です。
次世代に安全かつ円滑に財産を引き継ぐためにも、専門家との相談をおすすめします。
両者の明確な違いを理解し、適切な手続きを進めることがトラブルを未然に防ぐ鍵となります。

生前贈与による相続税軽減の可能性とメリットを解説

相続は誰にとっても避けられないテーマであり適切な対策を講じておくことが必要です。
特に日本は相続税の税率が高いため財産を譲りたい子孫に適切な方法を考えることが求められます。
その一つが生前贈与という手段であります。
生前贈与は持っている財産を相続が発生する前にまず家族に配分することで相続の範囲を縮小し相続税を軽減することを可能にします。
もちろんメリットだけではなく贈与税がかかる可能性もないわけではありませんが贈与を受ける人の年齢や使途などによっては税負担を抑えることも可能です。
医療や教育費用への支援、低利の住宅ローン贈与特例など複数の節税対策が考えられます。
そうした贈与の方法はご家族の希望や状況に応じて最適な計画を立てることが大切です。
また税制の改正にも注意を払いながら適切な専門家に相談することで家族の経済的安定を守る手助けにもなります。
相続をスムーズに、そして税負担を適正に保つために生前贈与を含めた相続計画を検討しましょう。

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>歴史を見るとかつては家督相続という制度が存在していた
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>相続の時に税務調査が入る可能性はあるのか
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>血の繋がった実子の相続順位は高く定められている
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◎2021/11/1

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◎2018/5/31

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単独親権でも、子供の戸籍には両親の名前が載ってるわけで、遺産相続の権利が無くなるわけではなくて、養育費の負担が免除されてるわけでもなくて、面会は話し合いで決められるわけで…… #共同親権 🤔

返信先:実はテオ君は母親の残された遺産相続したのでしょう。 家とか韓国の高額のチョンセとか。 ソウルは住宅価格が高いので。

遺産相続ゲームの次も戯曲が読みたい good night

実家が不動産業と建築士事務所なので、すごいお金持ちに思われますが、負の遺産相続したのでお金持ちではないです 相続したリートも古くて目減りして修繕が必要で持ち出しだしです

返信先:損害賠償の支払いは自己破産で免責されません 強制執行されて身の回り品を残して金目のものを取り上げられ一巻の終わり 遺産相続人は相続放棄して支払い義務を逃れる 無い袖は振れないからね 全額回収はできない

返信先:ロックですかやばいですね遺産相続します!