相続放棄の手続きができる期間

相続放棄の手続きができる期間 人は何らかの財産を所有しているので、亡くなった場合は配偶者や子孫(子供や孫)などが故人の遺産を相続することになります。
一般的に故人が残した財産が預貯金・金融資産や換金が可能な動産・不動産であれば、誰かが相続します。故人が生前に負債を抱えていたり換金しにくい不動産(利用価値のない山林や原野など)を所有していた場合は、配偶者や子孫が相続拒否するケースも考えられます。
民法の規定で、相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、自動的に故人が所有していた遺産(負債も含む)の相続が決定してしまいます。
もしも3ヶ月以内に相続放棄の手続きができなかった場合には、弁護士または司法書士に依頼して家庭裁判所に手続き期間延長の申し立てをするという手段があります。
ただし家庭裁判所で申し立てが確実に認められるかどうかは、その時々の状況や弁護士や司法書士の腕次第となります。

相続放棄をするための費用は方法によって異なる

相続放棄をするための費用は方法によって異なる 相続放棄をするためには家庭裁判所での手続きを経る必要がありますが、その場合にもいくらかの費用がかかります。
具体的な金額については、手続きを本人がみずから行う場合と、弁護士や司法書士のような法律にくわしいプロに依頼をする場合とで異なってきます。
まずは相続放棄の手続きを本人みずからが行う場合ですが、実際に裁判所に対して支払わなければならない手数料にあたるものは印紙代の800円だけです。そのほかに裁判所との連絡用に郵便切手をあらかじめ購入して預ける必要がありますが、こちらも数百円程度と考えておけばよいでしょう。
手続きにあたっての添付書類としては被相続人の住民票の除票や除籍謄本などがありますが、これらはそれぞれ市町村役場に交付請求するにあたって所定の手数料がかかるものの、合計しても1000円程度とみられます。いっぽうで弁護士や司法書士に依頼をする場合には、これらの実費のほかにも所定の報酬金を支払う必要がありますので、数万円をプラスする費用がかかると見ておいたほうがよいでしょう。