相続人の優先順位

相続人の優先順位 相続は故人との血縁関係を持つ親族や嫁でもある配偶者などになるイメージを持つ人は多いかと思われますが、家族形態がどのようになっているのかで優先順位が変わるといわれています。
たとえば、旦那さんが他界した場合、その配偶者と子供がいる家庭では、子供の人数に関係なく全員が法定相続人になります。
仮に子供が一人の場合は、配偶者と子供がそれぞれ半分ずつ、配偶者と子供が2人の場合は、奥さんが50%で子供達はそれぞれ25%ずつの分配になるのが特徴です。
他界した人に子供や孫がいない場合、親が法定相続人になりますが、親が2人いて配偶者の3名が法定相続人になるときには奥さんが3分の2の分配権利を持ち、親2名はそれぞれ3分の1ずつの分配権利を持つことになります。
また、親や子供、孫がいないときには配偶者と兄弟姉妹への分配権利になるのですが、兄弟姉妹が3名の場合は奥さんが4分の3で兄弟姉妹はそれぞれ4分の1ずつの権利になるなど、妻はどのようなケースでも権利を持つことがわかるのではないでしょうか。

相続権のある親族のうち孫の存在についてはよく考える必要がある

相続権のある親族のうち孫の存在についてはよく考える必要がある 相続の問題はとても複雑でこの問題に詳しくないと悩んでしまうこともありますが、それほど深く考えることはなく民法などを確認すれば意外と簡単に解決できることもあります。
誰かが死亡した場合には遺産の分け方について話し合うために遺産分割協議を行うことになりますが、そもそもこれは相続人間で行うものなので親族だからと言って全員が参加しなければならないものではないです。
中には妻や子供がいる場合にはそれ以外の人は関係ないと考えている人もいますが、そのようなことはなく例えば死亡した人の長男が既にこの世にいない時は長男の子供、つまり孫が相続人になるのでこの点は注意が必要です。
妻と2人の子供がいる場合は妻に2分の1、子供に4分の1ずつと言う割合で遺産を分けることになりますが、子供のうち長男がこの世にいない場合にはその子供に遺産の4分の1が支払われることになります。
このように相続の問題は複雑なことが多く特に亡くなった人の子供が既に亡くなっている場合には厄介なことになりますが、落ち着いて考えればそれほど難しいことではないのであまり不安に感じることはないです。