相続対象となる内容は範囲が広い

相続対象となる内容は範囲が広い もしも親がお亡くなりになってしまうと、その後は相続人によって遺産を分けることを行うことが通例です。法的に定められている基準でよく使われる内容では、1,000万円を貯蓄していたと仮定すると、配偶者は半分の500万円、後は子供の人数で割るという計算式は最も基礎的な分配方法です。現実は少しことなることはあり、相続は現金に限っていることではなく、お亡くなりなった方が所有する全ての不動産と動産も含むことが一般的です。高額な自動車や高級腕時計、貴金属類なども該当します。

価値が殆ど無いという状態ではトラブルは起きにくいのですが、現金以外で高額なものが出てくると、揉め事になることは多いので心配であれば相続問題に詳しい弁護士に相談をすると一気に解消できます。弁護士の仕事により、各不動産や価値ある物品に対して鑑定を行い価値を全て開示する方法があります。この方法であれば本来であれば分割が難しいことであっても、全ての相続人が理解できるのではないでしょうか。ここで忘れてはならないことは借金や負債などを抱えている方は、その分も遺族で負担をしなければならない決まり事があるので、遺した遺産額と負債額を相殺してみて判断を仰ぐことは、遺産放棄の方法も使えるのでどちらにしても最適な見識でアドバイスを受けられるので安心です。

相続の時には先ず遺言書の内容が優先されます

相続の時には先ず遺言書の内容が優先されます 遺言書は亡くなられた人が生前に自分の死後その財産を誰に対しどのように分配するかなどを記載したものです。人が亡くなられると相続が発生しますが、その時先ず確認する必要があるのが遺言書の有無で、ある場合にはその内容に従って財産が分けられることになります。そこでは分割する内容だけでなく、後見人の指定や内縁の妻と子の認知に関すること、遺言執行者の指定または指定の委託、財産の処分に関することなど指定することができます。

それだけ効力の大きいものですから書類に必要な項目は決められており、それらの一つでも欠けていれば効力がなくなるので作成には細心の注意が必要です。また相続人には遺言で示された内容にかかわらず、一定以上の相続分が遺留分として定められています。たとえば直系尊属(子)のみが相続人である場合、その遺留分割合は財産の3分の1であり、それ以外に配偶者や孫などが含まれる場合は遺留分は財産の2分の1となります。