相続放棄という選択肢

相続放棄という選択肢 相続というと、普通は不動産や現金などの遺産を受け継ぐというイメージを持つのではないでしょうか。しかし、相続するものは必ずしもプラスの財産だけとは限りません。マイナスの財産も含まれます。マイナスの財産というのは、要するに借金のことです。
例えば親などが死亡した時にその親に多額の借金があった場合は、財産を受け継ぐ子供などは、土地・建物だけでなくその負債も継承しなければなりません。
では、親などに莫大な負債があった場合、その子孫等は必ずそれを負担しなければいけないのでしょうか。
実は借金の継承を回避する方法がちゃんと準備されています。それが相続放棄という方法です。この方法は簡単に言えば、相続を完全に拒否するというものです。
プラスのものもマイナスのものもすべてを放棄して、何も継承しないということになります。マイナスのものだけを拒否することはできません。放棄する場合は全部諦めることになります。これを行うには裁判所への申述が必要になります。

預貯金を相続する場合に気をつけておくべきこと

預貯金を相続する場合に気をつけておくべきこと 大切なわが子もしくは兄弟に自分は持っている預貯金を相続したい、と思って遺産を残していたにもかかわらず、後になってトラブルが発生したということはよく聞く話です。
では、そうならないためにはどんなことに気をつけておくべきでしょうか?
それは、相続したいことと内容をしっかりと書面にしておくことです。書面といってもただノートや手紙に書いておくだけでは不十分です。弁護士や司法書士事務所などに依頼して、預貯金が自分が指定する人に必ず渡るようにしておくことです。
また、信頼している人にどこの弁護士あるいは司法書士事務所に託しているかを伝えておくことも重要です。人の命はいつどうなるかわかりません。ある日突然交通事故に巻き込まれてしまい命を失ってしまうことは誰にでも起こりえることです。
それで、元気なうちに相続したい旨とその点内容をしっかりと法的な手続きを行うことは大切です。そうすることで自分の希望の相続が行われます。