税の基礎控除計算方法

税の基礎控除計算方法 日本では資産のある人物が亡くなった時、遺族がその資産を受け取る際に担税力を認める遺産取得課税方式で税金がかかります。
死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納付をしなければならず、これは租税回避や貧富の差が大きくなることを回避し、税負担の衡平を維持するためです。ただし遺産の金額が一定を超えなければ遺族や子孫に税金がかからず、この税金が控除される範囲の金額を相続性の基礎控除と呼んでいます。
日本の法令として国税庁により基礎控除は3000万円+相続人の数×600万円と定められており、課税価格の合計額からこの控除を差し引いた額が課税遺産総額です。遺族が1人の場合には3600万円、2人の場合には4200万円、3人の場合には4800万円まで税金はかからず、相続人が多いほど控除が多くなります。
借金などは相続放棄でき、墓地や仏壇及び祭具などの祭祀用財産は受け継いでも非課税となり控除の対象でもありません。

相続において納税が必要になる財産・ならない財産と納付期限

相続において納税が必要になる財産・ならない財産と納付期限 亡くなった方の財産を相続した場合、その財産の種類によっては納税の義務が生じます。相続税の課税対象となる財産には土地や建物などの「不動産」、現金や預貯金などの「金融財産」があり、土地には宅地を始め山林や畑などの農地、建物は住宅の他に駐車場や倉庫、借家権等が含まれます。
また、他にも電話加入権やゴルフ会員権、宝石などの貴金属なども対象です。一方、対象とならない財産には墓地や仏壇などの祭祀継承されるものや、死亡保険金や死亡退職金があります。
ただし、保険金や退職金は500万円x法定相続人の数で計算した金額までは非課税となっていますが、それを超えた部分が課税対象となっています。
これらの納付期限は、相続が開始されたことを知った日から10ヶ月以内に納付しなければなりません。
期限を1日でも過ぎてしまった場合は、ペナルティとして納税額の5%の無申告加算税を支払わなければならず、更に遅れた日数分だけ14%の延滞税も発生するため注意が必要です。