借金がある場合は相続放棄

借金がある場合は相続放棄 家族や親族が亡くなったときは、生前にその人が持っていた財産は配偶者や子供などの相続人に引き継がれるのがふつうです。
このことによって、残された人々も不安なくこれまでどおりの生活を送ることができるようになりますので、ある意味では合理的な制度ということができるでしょう。しかし場合によっては相続をすることが、かえって遺族にとっては不利となることもあり得ます。
たとえば亡くなった人に多額の借金があった場合や、本人が借金をしなくても他人の借金の連帯保証人となったために肩代わりを強いられているような場合です。
我が国の民法ではこのような場合の救済方法として、相続放棄の手続きを定めています。そのまま手続きをしなければ単純承認といって、故人の借金までも引き継ぐことになるところ、この手続きさえしていればすべての財産を引き継がなくてもよいことになります。
ただし3か月以内に裁判所に申述書を提出するという期限が決められていますので、忘れないように注意が必要です。

相続はあらゆる面で負担になるのでプロに頼むのも良い

相続はあらゆる面で負担になるのでプロに頼むのも良い 相続をするのは、決してハッピーなことばかりではありません。意外なとこでトラブルに陥りがちですし、親族同士でいがみあうことだってあります。そのような事態に陥らないために、生前から準備を進めておくことが大切ですが、なかなかそうもいきません。
実際に相続をする立場になったときには、法律の専門家などに相談をしたり任せるのも1つの手です。
まず誰かが亡くなったときには、いろいろな書類を提出したり届け出る必要があります。葬儀などが一通り済んだそのあとで相続の手続きを進めていくことになりますが、親族等が負担をしなければならないことは多いです。
ほとんどのパターンで残された人たちが慣れない作業をすることになり、精神的にも疲弊してしまいます。専門家に間に入ってもらえれば、負担を大きく減らすことが可能です。
相続の取り分なども、誰がどの程度遺産を受け継ぐのかはっきりと示してもらえますし、遺言等の扱いも慣れているため間違いがありません。決めなければならないことは減り、その分他のことに心を割けます。