相続で実印を使う場面

相続で実印を使う場面 遺言書がある場合、または相続人がひとりだけの場合には、実印と印鑑証明書は不要です。
ただし、不動産の名義変更登記を代理人に依頼する場合は、委任状とともに必要になります。
また、遺産に預貯金や証券があり、払い戻しを申請する場合は、金融機関によっては必要になる可能性があります。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書のために全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
遺産に不動産があり、不動産の名義を変更する場合にも全員分必要です。
遺産に預貯金や証券があり、払い戻しを申請する場合は、金融機関によっては全員分必要になる可能性があります。
そして、相続税の申告の際も全員分必要になります。
相続人が未成年の場合、印鑑証明書が必要な手続きでは特別代理人が手続きをしますので、特別代理人の実印と印鑑証明書が必要になります。
法的にはサインでも契約が成立しますが、適当なサインで書類を偽造される恐れがあるため、現実的ではありません。
ただし、海外居住者の場合は、印鑑と印鑑証明書の代わりにサインとサイン証明書を利用します。
サイン証明書は、遺産分割協議書を現地の日本領事館に持参して手続きすることでもらうことができます。
在留証明書も合わせて取得すると良いでしょう。

相続遺産の受取人がやるべきこと

相続遺産の受取人がやるべきこと 身内に不幸があった場合には、葬儀や法事を執り行う必要が生じます。
それに加え、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に税の申告と納税を行わなければなりません。
期間を経過すると、配偶者控除や居宅特例といった恩恵を受けることができなくなります。
また、罰金が科せられることもあるため注意しなければなりません。
受取人は、故人の財産を把握することから始めるべきです。
なぜなら、相続の対象は現預金や不動産などのプラスの財産に加え、借金も含まれるからです。
万一借金のほうが多いというケースでは、相続放棄や限定承認といった手続きも視野に入れなければなりません。
それに対し、財産の種類が多い場合ではリストを作成するなどの丁寧な作業が必要となります。
不動産や有価証券など評価の仕方が法律で決められた財産があるケースでは、専門家による正しい評価が求められるでしょう。
後々受取人間でトラブルにならないように細心の注意を払うべきです。
受取人の間で財産の把握と分割協議を行い、分配が確定したら、名義変更の手続きを行う必要があります。
不動産が含まれる場合には相続登記を、有価証券や預金が含まれれば金融機関との調整が必要です。
以上の手続きを終え、資産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×人数)を超える場合には、申告と納税の手続きを行いましょう。