相続で発生する費用の種類

相続で発生する費用の種類 親などの家族が亡くなると相続が発生しますが、そのときには様々な出費が発生することになります。
まず、手続きには亡くなった方の戸籍謄本や住民票を用意する必要がありますし、相続人全員の戸籍謄本や手続きに必要な書類などを用意することになります。この場合も、1通は数百円程度になりますが、トータルでは数千円から1万円程度が必要になることは珍しくありません。
土地などの不動産を受け継ぐ場合は、その不動産の調査費も発生しますし登記の申請に必要な書類を集める費用も発生します。さらに、登記をする場合は登録免許税と呼ばれる税金もかかります。
相続税がかかる場合は、それも収める必要がでてきますので、遺産をきちんと調査し、節税対策も行っておきたいところです。すべて自分で手続きができれば安く抑えることもできますが、相続では難しいことわからないことも多いものです。弁護士や税理士、司法書士などの専門家に依頼する場合はその報酬も発生することになります。

法定相続人によって財産を受け取る割合は決まっています

法定相続人によって財産を受け取る割合は決まっています 法定相続人は民法上、配偶者と一定の血族とされています。血族とは子供、直系尊属(実父母・養父母・祖父母)、兄弟姉妹のことをいい、この順番に相続人となります。
優先順位が上位の相続人がいる場合、下位の者は相続人になれず、例えば子供がいる場合は直径尊属と兄弟姉妹はなれません。 それぞれが受け取る割合については民法で定められており、配偶者と子供の組み合わせだと、故人の財産の1/2ずつを受け取ります。子供が2人いる時は1/2の半分ずつ、つまり1人当たり全体の1/4ということになります。
直系尊属との組み合わせの場合は、配偶者が2/3で直系尊属が1/3です。直径尊属が3人いれば1/3のさらに1/3ということで、全体の1/9ということになります。
兄弟姉妹との組み合わせでは、配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4の割合です。兄弟姉妹が複数人の時はさらに頭割りします。配偶者のみの場合は全額を受け取り、子供のみの場合も全額で、複数人いれば頭割りすることになります。