固定資産を相続した場合の減価償却

固定資産を相続した場合の減価償却 不動産所得を持った方がお亡くなりになり、その建物に代表される固定資産を相続する場合には相続人が減価償却をおこなっていく必要があります。この場合に注意すべきことは取得金額や未償却の残高、耐用年数などは引継ぐものの減価償却の方法までは引き継がないということです。そのため旧定額法で償却されていた建物の場合には、現行の基準での定額法によって償却をおこなう必要があります。
手続きには専門的な知識が必要なため自身での手続が難しいという方は、税理士など専門家に相談するのがおすすめです。相続の手続きには基本的に期限があります。専門家に相談することでスピーディーに手続きをおこなってもらうことができ、時間を大幅に削減することが出来ます。事務所によっては無料相談に応じているところもあるので上手に活用されると良いでしょう。どれぐらいの期間がかかるのか、どらくらいの報酬や実費が必要なのかが分かれば安心できるのではないでしょうか。

遺産相続で不動産や金融資産の名義変更

遺産相続で不動産や金融資産の名義変更 通常、遺産相続は残される配偶者や子供に被相続人が遺産を残すことです。
亡くなった方の資産は、死亡により凍結し、遺産分割協議に伴い、資産分割や名義変更を行います。資産は遺産分割協議書を作成し、或いは遺言書に伴い分割されますが、不動産や金融資産は名義変更を伴います。不動産は亡くなった人から相続者に移行しますが、法務局で書類を作成し提出することが必要となります。株式の場合、株主名簿の変更が必要で、仲介業者となる保管証券会社に死亡の旨を伝えて株の移管手続きが必要となります。
相続移管に必要な書類を揃えて、必要事項を記載し提出すると、1ヵ月から2ヵ月で移管手続き完了となりますが、予め移す先の証券会社で口座開設の必要があります。現金化するにしても一先ず移管手続きが必要で、その後に適度なタイミングで現金化するのですが、取得価格が明確であるか無いかで、課税対象となることがあるので証券会社での確認が必要となります。手続きに手間が掛かるので司法書士や会計士に依頼する人も多いですが、ご自身で取り組まれる例も増えています。