再婚後の相続でもめない為に

再婚後の相続でもめない為に 再婚後の相続でもめない為にはどうすれば良いかというと、色々と事前策があります。まずなるべく早い段階で、推定相続人を把握しておくという点です。誰が資産を相続出来るのかという事を、納得いく形で生前に話し合っておけば、後にもめるリスクを低くする事が出来ます。
また連れ子と養子縁組をしておくというのも有効です。連れ子に財産を分けてあげたいのであれば、早めに養子縁組をしておきましょう。何故なら事故や災害で突然訪れるかもしれないからです。
他にも遺留分を侵害しない遺言を作っておくというのも必要です。遺言を残しておく事で、トラブルのほとんどは回避する事が出来ます。
しかし最低限請求出来る取り分が侵害されるような遺言内容だと、遺留分減殺請求をされる恐れもあるので、法定相続割合と遺留分についてよく調べた上で遺言を作成すると良いです。
それから元配偶者との子供には遺留分を放棄してもらう事でトラブルを回避する事が出来ます。元配偶者との子供には遺留分でさえあげたくないとか、遺留分を請求されてしまうと家を手放さなければならなくなるという事もあります。そういう時は相手に生前贈与をする代わりに遺留分を放棄してもらうという方法が有効です。

養子に遺産相続

養子に遺産相続 家庭によっては、養子縁組を行っていることもあるかもしれません。
本来ならば、血縁関係がないことで親子関係にはなりえない人同士を法律上において親子関係として認めさせることができる上に、縁組をしたその日から実子と同じ扱いにすることもできます。現在では、夫婦間で子供ができない家庭や様々な事情によって行われるケースがあります。両親が亡くなった時に遺産を相続できるのかどうかについては、法的には相続することは可能です。
しかし、その両親に実子がいた場合には相続分に違いが出てくるケースもありますので、弁護士などの相続の専門家におまかせするとよいでしょう。養子縁組は戸籍上には明記されていますが、本人に告げるのかどうかは両親や周りの人次第となります。縁組をされる時期も家庭により異なる為、赤ちゃんの頃に縁組をされた場合には本人の記憶がないこともあります。亡くなってから知るケースもあるので、予め、夫婦間においてどのように対処をしておくのかということについても生きている間に夫婦で話し合っておくことが必要になるかもしれません。