放棄により管理者がいなくなった場合

放棄により管理者がいなくなった場合 相続が発生して継承する財産にプラスのものよりも借金などマイナスのものが多い場合には、家庭裁判所に申述して放棄をすることができます。
放棄によって管理者がいなくなった不動産や預貯金などから借金を回収するために、債権者が相続財産管理人選任の申立を行うことがあります。この制度は財産を受け継ぐ人が明らかでない場合に選任された人物が故人の債権者に借金の支払うなど清算業務を行うもので、残った財産は最終的に国庫に帰属します。
全ての利害関係人に公平となるようにするため、家庭裁判所が地域の弁護士を選任するケースが多く見られます。
借金返済を求める債権者以外に財産分与を請求する特別縁故者や内縁の配偶者、療養看護に努めた人や不動産の共有者などが申立を行う場合もあります。
選任の申立人は法律で利害関係者か検察官と定められており、誰も申立をしない場合でも基本的に放棄をした元相続人が行う必要はありません。数十万円以上の予納金が必要となり手続き完了までに時間がかかることから、プラスの財産が残っていても申立を行わないケースも見られます。

相続をした年における年末調整の手続きとは

相続をした年における年末調整の手続きとは 家族や親戚が亡くなったために、その人が生前に所有していた現金や預貯金・不動産・株式その他の遺産を受け取った場合には、一般に相続税の申告や納税が必要とされています。
もしもこれらの遺産をトータルしても基礎控除額を超えないのであれば、申告をする必要はないとされていますが、いずれにしても遺産がいくらになるのか、誰にどのような遺産が配分されるのかなどをくわしくチェックしてからの話となります。
いっぽうで会社に勤務して給料や手当などを受け取っているサラリーマンの場合には、毎年の所得にかかる所得税や住民税は会社を通じて天引きされていますので、自営業者のように税務署でみずから確定申告の手続きをする必要はありません。そのかわりに天引きされる税金の額は概算のため、正しい額を計算して過不足を調整するのが年末調整の役割です。
この年末調整はあくまでも所得税などの相続税とは別の税金に関連した手続きですので、相続をしたからといって特別に記載が増えたり、添付書類の提出が必要になったりすることはありません。