相続手続には、印鑑証明が必要

相続手続には、印鑑証明が必要 相続が発生すると、これからの遺産分割についてもいろいろ考えなくてはなりません。お亡くなりになった人の預金について、調べたり解約したりする手続きには、通常相続人の印鑑証明書が求められます。
まず金融機関に預金があったかどうかを調べる方法として、残高証明書を発行してもらうに準備しなくてはなりません。死亡したことが分かる除籍謄本と、遺産を受け取る立場にあることが証明できる謄本が必要です。そして遺産分割に絡む立場にあるにしか開示しない、残高証明書を依頼する場合の印鑑の確認書類となります。もちろん手続きにおいては、当然相続人全員の証明書として準備が必要です。
証明書には発行日からの使用期限が各金融機関によって定められているので、まずは問い合わせてみることがポイントです。発行日から3ヶ月から6ヶ月など違うので、確認が必要です。また期限が切れてしまっている場合の対応も異なり、各金融機関判断となるので問い合わせしてみることがスムーズな手続きにつながります。

遺産相続と遺贈の違い

遺産相続と遺贈の違い 親など家族が亡くなった場合は、その遺産を遺族が受け継ぐことになりますが、相続はトラブルも起こりやすいので、スムーズに行えるよう、しっかりと対策はしておきたいところです。
そして亡くなった人の財産を受け継ぐ方法としては相続と遺贈がありますが、その違いもしっかりと理解しておかないとトラブルになる可能性があります。
まず、相続の場合は法定相続人に遺産を移転することを指します。これに対して遺贈は、遺言により財産を無償で譲ることができます。それゆえ、贈る相手は特に制限はなく家族や親族以外の人や団体も選ぶことができます。税金についても違いがありますので、そのこともよく理解しておくことが大切です。
それから、遺産は必ずしも受け継がなくてはいけないというわけではなく、いずれの場合も必要でないと感じた場合は放棄もできますので、その方法も知っておきましょう。
手続きが難しいと感じた場合は弁護士などの専門家に相談することもおすすめです。