相続に困ったら寄付で対応

相続に困ったら寄付で対応 遺産の相続というのは特別な遺言状などが用意されていなくても、一般的には子供や親族に引き継がれていくものです。ですが遺産はたくさんあるのに子供や親族がいない人、または引き継ぎたくない親族や子供などがいるときは、相続させずに寄付という形にすることもできます。遺産があまりにも多い場合やうまく分割できず揉め事に発展してしまうのであれば、あえて誰かの利益にならず、慈善活動にもなる寄付という形を選ぶ人も少なくないでしょう。

全額出なくても一部だけといった希望があるのであれば、それを遺言状に残しておくのも良いです。今までトラブルなどはなく仲の良い親族や兄弟であっても、大きな額の遺産を取り合って揉め事になるというのはよく聞く話でもあります。地方再生や、震災の復興などでまだまだ費用が欲しいという財団などはたくさんあるので、どこを選ぼうかもきちんと遺書に残しておくと身内からも納得してもらえることが多いでしょう。

負債は相続せずに放棄する方法も選択できます

負債は相続せずに放棄する方法も選択できます 自身が相続するべき財産に負債が含まれるのであれば、それを放棄することで返済の義務を免れることができます。財産といっても、必ずしもプラスのものだけではなく借金などが含まれていてマイナスになってしまう時には、すべてを放棄すると相続事態をする必要がなくなるので何かを受け取ることもできませんが、返済をする必要もありません。

こうしたケースは親が借金を残して亡くなったといった際に多いですが、親や家族が残した借金を返さなくても済むので返済できないという場合には活用するとよいでしょう。しかし、例えば不動産は相続して借金は放棄といった部分的な活用はできません。

負債があることが身内がなくなってからわかった場合には、相続の放棄の手続きをするのがお勧めです。手続きも難しくありませんし、そうすることで身内が借り入れを行っているとしても返さなくて済むので、金額が大きい時には早めの手続きをするのがお勧めと言えるでしょう。