借金などの負の財産

借金などの負の財産 相続が起きると、被相続人の財産を包括的に承継します。
これを包括承継といいます。
一切の権利や義務が一括して引き継がれるという意味です。
これに対して、個々の権利を特定して引き継ぐことを特定承継といいます。
一切の権利・義務なので、借金のような負の財産も含まれます。
連帯保証人の義務なども引き継いでしまうので注意が必要です。

負の財産を引き継がない方法として、相続放棄と限定承認という方法があります。
どちらも3カ月以内に手続きをしなければなりません。
3カ月を過ぎたら自動的に単純承認になってしまいます。
相続放棄をすると一切の権利や義務を放棄するので、プラスの財産も受け取れなくなります。
貯金や土地は受け継いで、借金は放棄するということはできません。
なので、よく考えて手続きを行う必要があります。
連帯保証人などの書類は残っていないこともあり、知らないうちに連帯保証人になっていたという体験談もあります。
しっかりと調査をすることも大切です。

相続問題で赤字にならないようにするためには

相続問題で赤字にならないようにするためには 親が亡くなった時や、身内が亡くなった時は故人の遺産が近親者に引き継がれることがほとんどです。
ですから相続というと自分の資産が増えるのだと勝手に思い込んでしまう人も多いものです。
しかしながら、相続によって資産が増える場合というのは、あくまで故人が裕福で貯蓄や資産があった場合です。
何か事業をしていて赤字経営だった場合や、借金があったような時は、遺産相続をしてしまうことでマイナスの資産を自分が引き継いでしまうことにもなるので注意です。
貯蓄分と借金の部分を合わせて、もし損をしてしまうような結果になるのであれば相続を放棄した方が身のためでしょう。
遺産放棄をすることによって親の借金やマイナスの資産から逃れることもできるので、いくつも所有物が多くて管理がわからないというようなことであれば、一度弁護士に相談して、弁護士に相談のうえで放棄するのかどうかを決めていくようにもしましょう。
手続き関係も弁護士であればスムーズです。