遺産相続協議を穏便に済ませる

遺産相続協議を穏便に済ませる ポイントは自分の利益だけを考えないことです。北風と太陽と言う言葉がありますが、自分の利益だけを考えて協議すると相手も自分だけの利益だけを考えて行動する可能性があり、そうなってしまえば話はこじれてしまい裁判となってしまいます。

そうならないために、相手のことも考えて協議するのが穏便に済ませるポイントです。できるならば相続に関して被相続人の意見も踏まえて、相続に関して弁護士等の法律家を関係させて、事前の話し合いが好まれます。

弁護士等の第3者を入れると当事者は冷静になって話を聞けると言うメリットもあります。法律とは強行法規等というのがあり、遺留分と言う法律用語がありますが、これは民法902条1項に規定されており、遺留分権利者の権利を侵害することはできません。

この様なことを知らいないで法律の素人の当事者が話し合ってしまっては、話しが不必要にこじれてヒートアップして協議が穏便に済まない場合が十分に考えられるので、弁護士等の第3者を入れて話しを進めるのが穏便に済ませるためのポイントです。

相続時の遺産分割調停の流れ

相続時の遺産分割調停の流れ 遺産を相続した時の遺産分割調停の流れはどうなっているかというと、まず申し立てをする必要があります。申し立ては家庭裁判所に提出するのですが、申し立てには一人につき1200円かかるので、収入印紙等で納めなければなりません。
また申し立ての際には被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本や住民票、遺産に関する証明書である預金通帳の写しや残高証明書、有価証券の写しなどを用意しておくと良いです。
申し立てが受理されると、家庭裁判所は期日を決め、申立人と相手を裁判所にその期日に呼び、話し合いが行われます。そして一人ずつ部屋に入り、そこで委員二人がそれぞれから事情を聞いて意見を調整していきます。調停は大体月に一回ペースで行われ、早くても半年、長いと一年ぐらいかかってしまうので、時間はある程度かかるという事を覚悟しておいた方が良いです。
話し合いがまとまりお互いに合意が出来れば裁判所が調停調書を作成し終了となりますが、不成立の場合は自動的に審判手続きが始まり、裁判所が最終的に遺産分割方法を決定する審判を行う事になります。
しかしこの審判に不服がある場合は二週間以内に高等裁判所に即時抗告で不服申し立てをする事が可能です。そして最終的には高等裁判所で審理がされ決定が出る事になります。