遺産相続を放棄したい場合

遺産相続を放棄したい場合 亡くなられた方に負の遺産が多い場合など遺産相続は必ずしなければならないわけではありません。
法律では限定相続や放棄をすることも可能となっています。
特に放棄の手続きについては、個人で行うことも比較的簡単で、弁護士費用を抑えることができます。
ただし、一度放棄の決定が裁判所からなされた場合は取り消しすることができないため、きちんと資産を調べてから行うことが求められます。
また、相続人になったことを知ってから3か月以内にこの手続きを行わなければならないという決まりもあります。
この裁判所への手続きは、地域の家庭裁判所に用意されている書類を受け取り、記入をして死亡届などの必要書類の用意をし、さらに800円程度の収入印紙を貼るだけで申請することができます。
郵送でも可能な場合が多く、その際は別途切手代がかかります。
結果については、一般的に2週間程度で送られてくるようになっています。
審査結果が出る前に債権者から取り立てがあったとしても一部でも支払ってしまうと相続したとみなされるため、支払拒絶をして裁判所の結果が出次第、その書類をコピーして郵送すれば、取り立てなどは今後行われないようになります。

相続で残された土地の活用方法と処分の仕方

相続で残された土地の活用方法と処分の仕方 親が亡くなり遺産として土地をもらったが活用方法が見つからない。
土地を持っているだけで固定資産税が来るので負担だ。
なんとなく相続してしまったが相続税に多額のお金がかかる、など様々な悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。
売却してお金に換えるのも一つの方法です。
駐車場などの賃貸で活用する。
アパートなどを作り税金対策をしながら、収益物件にすることも考えるはずです。
ただ、すぐに売却できれば良いですが自分が考えているように、ことは運びません。
収益物件だって場所が良ければ成り立ちますが、そうでなければかえって、借金を背負うことになり負担が増えることになります。
そんな時は一人で悩んでいずに、不動産会社、ファイナンシャルプランナーなど的確なアドバイスをしてもらえる専門家に相談してみるのが一番なのではないかと考えます。
できれば相続が始まってからではなく、事前に相続の放棄も含めて、信頼のできるアドバイザーを見つけ訪問するとよいでしょう。