未成年が相続するときの問題点
未成年が遺産相続を行う場合は、代理人を選任しなくてはいけません。
未成年は一般的に成人より法的知識やその他の知識が多いとは言えない傾向にありますので、その場合に法的知識やその他の知識を補完する必要があるからです。
この場合に注意したいことが親も相続人だと親は代理人になれないということです。
親が相続人の場合は親も利害関係人になるので、利益相反行為と言って、子供の利益に反する行為をする可能性があり、その場合の子供の不利益を無くす為に考えられたことで、法律で決まっています。
その場合に特別代理人というのが庭裁判所にて選任されますが、この場合に特別代理人としておすすめなのが専門家になります。
法律に詳しくない人を選任した場合に不利になる場合がありますが、遺産分割協議等の法律行為はやり直しができません(例外あり)。
やり直しができない法律行為だからこそ、法に精通した専門家を選任することにより子供の法的権利はより強く守られます。
勘当されても相続の権利は残る?
親と不仲になり勘当されている場合に、遺産を相続する権利が残るかどうか気になる問題です。法律的には勘当されている場合でも相続をする権利が残ります。法律で親子関係を解消する手続きをとっていなければ、予め遺言書が残されていても法律で決められた遺留分を相続する事が可能です。ただし遺留分を相続するには手続きが必要であり、決められた期日まで申しでなければならないので注意が必要になります。
例外として親を虐待していたとか何らかの欠格事由となるケースに該当する場合は、権利を失う場合があります。単に親と仲が悪い場合は、言葉や手紙で勘当を言い渡されていても財産を受け取る事が可能です。遺産を放棄する手続きをとらない限り、法律で守られた最低限度の金額は受け取る事が出来ます。どのような方法で受け取らせないようにするかは、法律の専門家に相談をする必要があります。遺言書を作成する際に、どのような理由でそうしたいのか相談をします。