不葛生の相続人がいる場合の決め方

不葛生の相続人がいる場合の決め方 相続をどうするのかは、遺産分割協議で決めます。相続分は法定されているとはいえ、様々な財産が遺産に含まれており、どれをどう処分するのかは決めなければ分割でき相こともあります。
例えば、金銭は割合で分けることは容易ですが、不動産は共有にすることができるものの、それでは利便性が下がってしまうので誰かが引き継ぐ形にして、その分現金は減らすといったようなことを決めていく必要がります。それを決めるのが遺産分割協議で、ここで合意がまとまった場合は法的拘束力を産むことになります。
協議が整った場合は五遺産分割協議書を作成して、合意内容を取りまとめることになります。これを作ることで、証明力を有するので、後に裁判で争いが起きたとしても、それを提出すれば照明が可能になるので、争いを予防することが可能です。
また、これを持っていれば証明書としての役割も果たすので、例えば相続人が銀行預金を下ろす時にそれを示せるといった利点があります。

未成年者がいる時の相続で、注意しなければならないポイント

未成年者がいる時の相続で、注意しなければならないポイント 相続を行う時に未成年者がいる場合、注意するポイントがあります。それは未成年者はまだ幼い為、財産に関する法律行為を自分で行う事が出来ません。その為親が子供に代わって、法定代理人として手続きを行う必要があるという事です。
遺産分割協議を行う場合、特別代理人を選任しなければなりません。しかし親自身も相続人になっている場合、法律上利益相反行為にあたる為、代理をする事が出来ません。
ところがそのままでは遺産分割協議も出来ず、物事も進まず何も手をつけられない状況になってしまいます。そこで未成年者には親以外の代理人である特別代理人をつけるという方法があります。
では誰が特別代理人になれるかという事ですが、基本的に相続に関わっていない人であれば誰でもなる事が可能です。その為親戚のおじさんやいとこ等が特別代理人になる事も出来ますが、親族を選任してしまうと後々で色々とトラブルが起きる恐れもある為、なるべく避けるようにしましょう。
そこで有効なのが専門家に依頼するという方法です。専門家に依頼すれば、法律のプロなのでトラブルが起きないように遺産分割協議を進められますし、しっかりと手続きのサポートもしてくれるので心強いです。